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現在賃貸契約中で済んでいる部屋が売りに出されてしまった場合…

先日、大家さんから現在賃貸契約している物件を売りに出します。と手紙を頂きました。しかし、出来ることなら私はこれからも同じ部屋に住みたいです。私は3人にこの件について相談し、以下のようなお返事を頂きました。 1、管理会社→新オーナーに代わっても私を立ち退きさせることは法律上不可能なので、ずっと住める。 2、オーナー→希望は伝えるが、住めるかどうかは新オーナー次第。 3、知人の不動産屋→2と同じ 全員意見が一致すればよかったのですが、残念なことに意見が2つに分かれてしまい、もしかしたら突然出て行かなくてはいけないかも、、という不安で正直モヤモヤしております。このような件に詳しい方、是非ご意見を頂きたく思います。 7月には9年目の更新を控えております。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.4

大家してます。 借地借家法第三一条 1.建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 わかりやすく言うと、借家に実際に住んでいれば、新しい大家から建物の明け渡しを要求されても拒否できます。 1軒家だろうと1部屋であろうと同じです。 立ち退いてくれと言われたら、家賃の6カ月分くらいの立ち退き料を請求してはいかがでしょうか。引っ越し代くらいは出るでしょう。

tsuruky
質問者

お礼

アドバイスどうも有り難うございます。 素人の私にとっても、シンプルかつわかり易い説明でした。 是非参考にさせていただきたいと思います。

その他の回答 (5)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

>大家さんから現在賃貸契約している物件を売りに出します。 通常の売買により所有者が代わるオーナーチェンジであれば、借主は退去しなくてよい。 もし競売にかかって売却されるのであれば、退去せざるを得なくなる可能性があります。

tsuruky
質問者

お礼

アドバイスどうも有り難うございます。 是非参考にさせていただきたいと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

大家してます 基本的にはそのまま住めます(一部の例外を除いては...) 「正当な事由」が無ければ貴方を追い出せません これが大家にとってはくせ者で、司法の判断でもかなりハードルが高きので「そのまま住める」がほとんどです しかし...「知人の不動産屋」...本当にプロ? 1.の管理会社はプロなのでしょう http://www.chintaikeiei.com/qa_result/qa_tachinoki/answer/384.html ただ新しいオーナーの事情によっては貴方も明け渡されては? もちろん応分の立ち退き料は貰いましょう http://www.tachinoki.com/cost/index.html

tsuruky
質問者

お礼

アドバイスどうも有り難うございます。 オーナーさんにも色々事情があると思うので一概に住み続けたいを通すのも申し訳なく思います。何はともあれ、再度お話し合いをしてみようと思います。

  • kyossy-
  • ベストアンサー率61% (109/177)
回答No.3

1が正解です。 借地借家法で定められていますので安心して下さい。 もし新所有者になって退去を迫られても拒否出来ます。 「どうしても退去して!オレがオーナーだ!」と言われても 退去する必要は有りません。 以上、良かったら参考にして下さい。 大手不動産会社勤務の者でした。

tsuruky
質問者

お礼

アドバイスどうも有り難うございます。 率直でとてもわかりやすかったです。参考にさせていただきたいと思います。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >大家さんから現在賃貸契約している物件を売りに出します。と手紙を頂きました。 この文章を額面通りに受け止めれば「通常売買によるオーナーチェンジ」ですので、所有権が移転しても新しいオーナーに現契約が「当然に」引き継がれます。 故にご質問者様が住みたいのなら住み続ける事ができます。 問題は「通常売買」ではなく「競売」での売買(所有権の移転)です。 この場合はご質問者様が賃貸借契約を結んだ時より以前に物件に抵当権が設定されていた場合、新オーナーより「退出して下さい」との申し入れがあれば最大で6か月しか住むことができません。 当然、立ち退き料その他金銭的補償を求める事もできません。 ご質問者様が賃貸借契約を結んだ時以降に抵当権が設定されていれば、「通常売買によるオーナーチェンジ」と同様に住み続ける事ができます。 抵当権については賃貸契約時の重要事項説明で説明しなければならない項目ですので、必ず重要事項説明書に「抵当権の有無」が記載されている筈です。 まずは、ご確認ください。 なお、ご質問者様が住み続ける事ができるにも関わらず、先方が「退出」を申し入れて来た場合、引っ越すのなら「立ち退き料」を請求することができます。 額については交渉次第ですが、相場は概ね「賃料の6か月分」位です。 御参考まで。

tsuruky
質問者

お礼

アドバイスどうも有り難うございます。 立ち退き料の件も参考になりました。今回は通常売買になりますが、競売の件も今後の為に参考にさせていただきたいと思います。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

部屋の状況次第ですね 一部屋のみなのか一棟売りなのかで対応は変ると思います 一棟売りは事業用なので契約は継続されるでしょう 一部屋売りなら、大家さん次第になるかとおもいます

tsuruky
質問者

お礼

アドバイスどうも有り難うございます。 是非参考にさせていただきたいと思います。

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