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このシステムの落とし穴は?
最近パソコンのCMなどでホームサーバという物が出現してますね。 テレビの録画も出来てDVDなどに記録が出来る機能もあるようです。 そこで思い付いたのですが、マンションなどで各家庭が共同で使用できるサーバーを置き、そこにテレビ放送を随時記録させて家庭のパソコンからいつでも好きな番組が見れるようにすると大変便利と思うのです。 帰宅が遅くなってもドラマが見れると嬉しいですよね? それに一日限りにして毎日上書きすればメディアやHDDのコストも抑えられると思うのですが・・・ 設置費用を無視して考えれば今でも作れそうなシステムですが、法的に可能なんでしょうか? 無料でしかもマンション内という範囲も決まってますがやはり著作権などの問題があると思うのです。 いろんなご意見お待ちしてます。
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順番に検討してみましょう。 ・放送番組をディスクに蓄積すること 「複製」であるので、著作権者(番組制作者、脚本家、作曲家など)の複製権、著作隣接権者(放送局、レコード会社など)の複製権の対象となる行為です。 家庭内のホームサーバーのように私的使用を目的としたものであれば、権利者の許諾を得る必要はありませんが、このようにいろいろな人が使うための複製であれば、原則通り、各権利者の許諾を得る必要があります。 なお、私的使用の場合であれば、ハードディスクレコーダーは私的録画補償金の対象とされていませんので、補償金を支払う必要はありませんし、DVDレコーダーなど補償金の対象となっているものであれば、購入時に代金に補償金が上乗せされる形になっています。 ・放送番組をサーバーから送信できるようにすること 「送信可能化」として、著作権者の公衆送信権、著作隣接権者の送信可能化権の対象となります。 同一構内の送信であれば、公衆送信権・送信可能化権の対象とはなりませんが、マンションや貸しビルのように、占有者が建物内でそれぞれ異なるような場合には、同一構内とはあくまで占有者を同じくする範囲内であると、一般に解されています。したがって、マンション内での送信は、原則通り、権利の対象となります。 したがって、各権利者の許諾を得る必要があります。 放送番組は、著作物等の中でも権利者が最も多いもののひとつです。 放送局自体が、今まで放送した番組の再利用に当たって権利処理に苦労している実情がありますから、このような事業を始めようとすると、相当本腰をいれて取り組む必要があるでしょう。
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- been
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すでに回答されているとおり、結論は著作権法違反です。ご質問の行為は、著作権法の規定に真正面から違反しています。また、著作権法30条1項の私的利用のためであっても、DVDなどに録画録音する場合は「相当額の補償金」の支払いが義務づけられています(著作権法30条2項)。 第30条(私的使用のための複製) 1 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 略 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法的な知識がない為の質問だったのですが、無理な話でしたね。 個人で利用するしか許されてないのですね。 もう少し配慮が要りますね。
同一家計という条件から外れますので.著作権法に基づく承諾が必要となります。
- maisonflora
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自分が録画した分を見るなら、支障はありません。 サーバーのデータは、誰でも見られることになるので、完全な著作権法違反です。
お礼
ご回答からしますと、金額的な問題があるにせよ可能ではあるみたいですね。 しかし現実的に超えなきゃいけない壁が多そうですね。 今のところは個人での利用を主体に考えますが、将来はやってみたいですね。 大変ありがとうございました。