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生活保護申請者の住所について

私は、日本生まれの在日です。 永住権もあります。 昨年秋の経済危機で、事業に失敗し、現在東京のある区に住んでいます。 (勝手ながら)身の危険を感じて住所は移していません。 所持金も無く、仕事もありません。 区役所の生活保護課に相談したところ、初めは住所の移動はしなくても良いとの事でしたが、後で電話で、「住所の移動が絶対条件」といわれました。 ですが、移動できない理由(暴力団等の取立て)を話しましたが、言うことは同じです。 途中で、一人加わり、そんなことを言うならここに来ないで、自分で生活していけと言われています。 果たして、担当者が言われるように、「住所の移動が絶対条件」なのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • majumaju
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

色々と不安なことと思います。 状況が判断できる情報が少ないこと、 生活保護は本当に「ケース・バイ・ケース」であること、 各福祉事務所の裁量が大きいこと等…から、 質問者様のご希望に添える内容の回答ができるかわかりませんが、ご了承ください。 まず、「住所の移動が絶対条件」ということについてですが、 担当者の言う「絶対」には、法的根拠はありません。 生活保護法では「住所=住民票のある住所」とはせず、 申請者が実際に住んで生活している「居住事実のある所」に生活保護の実施責任がある、となっています。 (あえて「絶対」と言うならば、相談先の福祉事務所内での「絶対」なのかな?と思います。推測ですが。) でも、住民票に住所がなければ住民としてのサービスが受けられませんし、実際に住んでいるところで住民票を登録するよう指導するのは福祉事務所として当然かと思います。 質問者様の生活状況が今どういう状況かわかりませんが 経済的に困窮しているということであれば 居住地での申請を受付、要保護となれば保護開始、開始後に住民票移動の指導、という流れが妥当なのでは…と思います。 住民票の変更については、取立て等のために使用できないように 第三者の閲覧禁止も出来たと記憶していますので 一度区役所に相談してみてはどうでしょうか。 自己破産についてですが、生活保護費の中から借金を返済することは原則認められていません。 なので、福祉事務所は自己破産を薦めることは当然かと思います。 ただし、「借金があるから(自己破産していないから)保護を申請できない」という訳ではありませんので、ご注意ください。

kghhst
質問者

お礼

ありがとうございます。 又、分からないことがありましたら宜しくお願いします。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

本来、外国籍の方には生活保護は適用されません。 まずは、自国の政府に自国民の保護を求めるのが筋です。 ただし、国籍本国の保護が受けれない場合には、日本国民が人道上の 観点から見捨てるわけにもいかず、生活保護を準用します。 韓国、北朝鮮とも日本に住む自国民を保護しませんので、日本の生活保護が 準用されます。 外国籍の方は、外国人登録地を管轄する福祉事務所が、その実施責任を 行う事とされていますので、お住まいの区で生活保護が受けたければ、 その区内に外国人登録地に移動させる必要があります。 また、日本国民は債権者が債務者の住民票を請求し住所を把握されますが 外国人登録は債権者でも請求することができませんので、借金取りから 逃げているので、外国人登録を移せないという理由は成り立ちません。

kghhst
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一つ、教えてください。 生活保護を受ける場合は、「自己破産」の手続きをしなければならないと、担当の方に言われました。 宜しくお願いします。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

何故住所を移動しなければならないのでしょうか? もしも賃貸物件の場合は家賃のレンジがあるので、それを逸脱するような高額家賃の物件に住むことは出来ません。

kghhst
質問者

お礼

ありがとうございます。 区役所の生活保護課がいっている話ですので・・・

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