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社用車について
有限会社経営で使用する車なのですが,ほとんどを仕事で使用し,たまに私用でしようする場合に,車を個人名義で会社の費用で購入する事は可能でしょうか?
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>「を購入した時期は19年度なので,既に税務署の監査は完了しているようです」 意味不明ですが、、、。 申告書の提出が済んでいて、税務署から何も言ってきてないということでしょうか。 税務署では申告書を受理しますが、これは「申告書が正しいと認めた」わけではない事は、説明しなくてもわかることでしょう。 申告を出したらすぐに「おいおい、これって違ってるよ」と親切に税務署が教えてくれるわけではありません。 税金調査の時効は5年、内容的に重加算税がつくようなものは7年間さかのぼっての調査ができます。 なにも今年去年に出した申告書を元に毎年調査をしなくても、3年ぐらいまとめて調査すればいいだけの話です。 税務署の監査という言葉を使う方は多いですね。 税務調査が正しいです。 監査とは会計監査という言葉があるように、会社が作成した財務諸表を対外的に公表する前に誤りがないかどうかを見直すことです。 飲食店を何店も経営してる会社では「現金監査」というものをして、店長が現金を使い込んでないかどうか、売上げをごまかしてないかをチェックしてますね。 いずれも「内部」の行為です。 税務署が企業の財務諸表を監査することはありません。 脱税をしてないかどうか調査するわけです。 19年度の申告なら「まだまだ、これから」です。 会社で社長の個人名義の車を買ったなど、よく税理士が許したものです。税務調査があるかどうかは確定的ではありませんが、調査時には100%「なんじゃい、この車は。会社が買ってるんじゃないか」と問題にされることは必至です。 もっとも調査を早く終わってもらうために、簡単に非違事項を見つけられるようにしておいて、適当に調査を引き上げてもらう作戦だというなら別です。調査官への「おみやげ」と言いますが、今日(こんにち)では、そのような手は通用しないと言われてます。
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>「問題にされた場合に,本人が死去している場合については,どのような措置が考えられるのでしょうか?」 会社の申告上、車の購入にかかる費用を「損金不算入」処理。 本人へは認定賞与として課税。死亡してるなら、課税通知の送達ができないので課税ができません。
お礼
ありがとうございます. 税や経理業務に関する知識の乏しさを今回,痛烈に実感しております. 友人の父が亡くなり,色々と大変みたいで,少しでも力になりたいと思い, 質問させて頂きました. 大変ありがとうございました.
自動車を買う費用を会社が支払う。 だったら会社の所有する車です。これが「当たり前」の世界です。 会社が金を払ってるのに、個人名義物にするというなら、会社から個人への現物給与です。課税対象です。 ほとんど社用で使ってるというのは「単なる言い訳」です。 税務調査では「だからなに?自分の車を会社のために使ってる人など、いくらでもいるよ」です。 切り口を変えましょう。 何千万円という車があり、とても個人で買うことなどできません。 自分が代表者をしてる会社が「大もうけ」で、何千万円の車でも買う金があるということで買うわけですね。会社所有物としてるのなら、まだ問題は表面立ちません。 個人の名義になれが、問題は顕在化されます。 「おいおい、金出してるのに、減価償却資産に上がってないのはなぜだ」と税務調査のきっかけを与えるだけです。
お礼
大変勉強になります. 私自身が本件を行おうと思っているわけではなく,友人の会社の社長が死去してしまったようです. そして,車の費用が貸借対照表では会社から出資している感じらしいのですが,名義は個人となっているようです. なお,この車を購入した時期は19年度なので,既に税務署の監査は完了しているようです. 税務署はそこまで確認しないのでしょうか…
お礼
なるほど.大変勉強になります. 「おみやげ」とは良くいったものです.ISOの監査でもわざと指摘事項を残して,仕事をさせた気分にさせて帰ってもらう事がよくありますし. ※ちなみに私は会社つとめです... 問題にされた場合に,本人が死去している場合については,どのような措置が考えられるのでしょうか? サラリーマンなので,全く経営や,このあたりの知識にうとくて申し訳ありません…
補足
ちなみに,共同出資として役員が1名いるそうです.