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傷病手当などについてご質問させてください。
お世話になります。 体調不良で手術をし、半月ほど休職しておりました。 正社員としての業務(正社員は残業の多い激務です)が厳しく、退社いたしました。 ご質問なのですが、私の場合、社会保険や健康保険の「傷病手当」を受給することはできますでしょうか。もし、できるとしたらさかのぼって、となるのですがこちらも可能でしょうか。 また、その他、何か受けられる補助などがありましたらお教えいただきたいです。 私の今回の例だけでなく、一般論や、「辞める前にこうすべきだった」ということを含めてお教え頂けると助かります。 よろしくご教授下さい。
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>傷病手当 「傷病手当金」ですね、雇用保険に「傷病手当」があるのできちんと区別するように(「傷病手当金」と「傷病手当」は別のものです)。 傷病手当金を受給するためには就労不能ということで休職しなければなりません、これは医師によって申請書に就労不能により休職であることの意見書を書いてもらう必要があります。 最初の3日間は待期期間といって支給されず、4日目から支給されます。 またそのままの状態で退職しても継続給付と言う形で支給されます。 いずれにしても支給される期間は最初の支給された日から1年6ヶ月です。 >ご質問なのですが、私の場合、社会保険や健康保険の「傷病手当」を受給することはできますでしょうか。もし、できるとしたらさかのぼって、となるのですがこちらも可能でしょうか。 質問文だけでは判りません。 1.手術してから退職するまで具体的な休職と勤務の内容 ○月○日 手術 ○月○日~○月○日 休職 ○月○日~○月○日 勤務 ○月○日~○月○日 休職 ○月○日~○月○日 勤務 ○月○日 退職 のように 2.休職期間に医師の診察を受け医師は就業不能である意見書を書いてくれるのか? 医師の意見書がなければ請求できない。 3.退職した会社は傷病手当金の請求に協力してくれるのか? 傷病手当金の請求には出勤簿や賃金台帳のコピーが必要 >私の今回の例だけでなく、一般論や、「辞める前にこうすべきだった」ということを含めてお教え頂けると助かります。 まず在職中に傷病手当金の請求をして受給資格を確定してしまうこと、後になればなるほど(特に退職の場合)不可能ではないが難しくなる。 退職するなら中途半端に復帰せずに休職のまま退職するあるいは復帰したら再び休職してそのままの状態で退職する。 休職のまま退職すればその後も継続給付で支給される(もちろん上記の1年6ヶ月と言う期限はあります)。 しかし復帰したままやめれば、その後体調不良でも何の保証もない。 ということです。
お礼
ありがとうございました。 大変遅くなり、申し訳ございませんでした。 改めて御礼申し上げます。
補足
ありがとうございます! ご丁寧に詳しくご説明くださったのでとてもわかり易かったです。 ご経験者様でしょうか。いったいどこでこのような知識を得ることができるのかまったくわからなかったので、大変勉強になります。 引き続き、もう少しご意見を頂きたく、締め切りをしばらくお待ちくださいませ。 まずは取り急ぎお礼まで。