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超過勤務の計算について 教えてください。

最近の社会情勢を見ていると 超過勤務は 日々 1分単位で足しあげて 月単位で四捨五入、と労基署に指導された、なんて話を聞きますが、 では、事前申告は どのように考えたら良いでしょうか? 極端な話、1時間の申告をして タイムカードは 1時間1分だった なんて場合も1分単位で足さないとダメなのでしょうか? それであれば 事前申告はしなかったけど タイムカードが5分過ぎてたとかの場合は申告させて足しあげないと違法なのでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

回答No.3

すごく極端な例ですが、たとえばその人が入院していた日にもタイムカードが押されていた(偽造や内通者の存在)のならば、そのタイムカードの打刻は労働時間を示していないということは明らかですよね。その場合は入院の事実をもって、タイムカード時間が労働時間ではないと証明されることになります。 これはすごく極端な例でしたが、「タイムカード時間が労働時間を示していない」ということを、何かしらの証拠・主張をもってひっくり返すことは可能です。 訴訟とは、そのようにして進行していきます。一方が何かしらの証拠を示し主張する。争う側は、それを否定する何かしらの証拠を示し主張する。そして裁判所はその攻撃防禦の全過程を斟酌して、どちらのいいぶんが"もっともらしいのか"を判決するわけです。 裁判所には真実は分かりません。よりもっともらしい方のいいぶんを採用します。

回答No.2

No.1です。 一般には、タイムカードがあればその時間は労働していたと推定されます。しかしあくまでも推定ですから、反証があれば覆ります。

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質問者

お礼

何度も すみません。 「反証」とは 具体的には 一般的に どういう事が あげられるでしょうか?

回答No.1

そもそも根本的に誤解があるようです。 労働をさせた事実に基づき、賃金支払い義務が生じます。 申告事実に基づくものではありません。 ですから申告があろうが無かろうが、労働をさせたら労働をさせた事実に基づき賃金支払いが義務です。

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質問者

補足

早速の回答 ありがとうございます。 重ねての質問で申し訳ないのですが、 回答にあった「労働の事実」とは やはり タイムカードの時間という事になるのでしょうか? 「申告がなくても」であれば、 適当に計算して 切り上げになる様にタイムカードを押した者勝ち という解釈で良いでしょうか?

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