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社員からの一方的な退職通知
- 資本金3000万円、30人のIT関連企業を経営しています。今年の1月から勤務している社員が突然、明日から会社にこなくなりました。有給を消化した上での退職日が記載されており、なんらの引継ぎも行ってくれない人間に対し、有給まで支給してやめてもらわなければいけないのかと憤っています。
- 社員が突然退職宣言をし、有給を消化した上で退職日を設定しています。引継ぎもなく、会社のトラブルを引き起こした社員に対してどのようなペナルティを課すべきか悩んでいます。総務スタッフは対応が難しいと言っています。
- 社員が突然退職宣言をし、有給を使いながらの退職を希望しています。社員の遅刻やスキルの問題もあり、会社のルールに基づいた適切な対応策が必要です。どのようなペナルティを課すべきかアドバイスをいただきたいです。
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まず、会社の規定が甘かったですな。普通は、6ヶ月間無し、その間、出勤率80%以上の場合、一年間に10日、以下 勤続年数に応じて追加です。早急に 就業規則を直しましょう。12日間与えられる有休を認められた最初の月に全部取得するのは、非常識極まりありませんが、規制することは、法的には困難です。ただし、労働者側と協議しておけば、5日を超える分は、計画取得(夏季に与える=有給の夏季休暇制度の無い会社で採用しています、GWの間の日に取得させるとか)の協定が出来ます。ふたたび 不心得者が出ないよう、これも検討しましょう。 それはともあれ、現実の問題としては、明日から出勤をしないといわれたときでも、その時点で、休暇届や退職届が出されていなければ、翌日以降は、退職届が出されるまでは、欠勤となり、懲戒処分の対象となります。事後の休暇届は認めなくても問題ありません。でも、来ませんといった以上、無断欠勤ではないので、懲戒解雇は無理でしょう。 ということで、せいぜい 休暇届と有無と、退職届の日との タイムラグを利用して その間の給与は支払わない(日数分差し引く)ことのほか、懲戒処分として当月の給料を10%カットにするのが 精一杯でしょう。
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私自身、あまり法律や経営に詳しいわけではないのですけれど・・・ まず、退職届は、一方的に送りつけても受理されなければ無効だと思うのですが。 本来なら、14日前に通知すれば、一方的でもなんでも、退職はできます。それが労働者側の権利です。 でも、今回の場合、ひとつだけこの社員はミステイクを犯しています。 それは、有給を含めた退職日を指定していること。 これによって退職届を「受理していません」と無効にすることができるのです。 なぜなら、有給休暇取得の際には、会社側には「時季変更権」があるからです。 有給はいつでも好きな時に取れるわけではありません。 会社が取得日を調整してもらう権利があります。 だから有給を含めた退職日を指定してきた社員に対して、「その日の有給は認められません。だからどうしてもその退職日にしたいのなら、この退職届は受理しますが、有給消化の件はなしになります。」 と言えばいいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 この件に関しては電話協議の中で本人と話をしました。 会社としては有給は認められない、と。 すると、「じゃあ行けばいいんだろ、仕事はしないけどな。」 と言われました。 仕事もしないのに、会社の中にいられることは 他の社員に対しても悪影響なので、仕事する気がないなら こなくて良い、とこちらから言いました。 さて、どうしましょう。
- meitoku
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「ペナルティを課して退職」後始末が大変です。 社労士さんや労働基準監督所に相談されてから決定がよろしいかと思います。 退職日の事前通告等の就業規則は整っていますか? 「3ヶ月の間は月に1日の有給付与、その後は年間で12日間の有給」 年間12日について就業規則はどの様に説明されていますか? 勤続3ケ月位ですね。給与締め等もあると思います。 保険料等により差し引き0円位になるかも知れません。
- adobe_san
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簡単です。 来なくなった日に「懲戒解雇」したとすれば宜しいかと。 理由は 1.一方的な退職による会社に対し損害を与えたため 2.勤怠態度が悪いため 3.申告スキルを偽り会社に対し損害を与えたため で良いのでは? 離職票にその様に記載したものと 懲戒解雇 と書いた書面を本人宛に配達証明で送れば良いです。 すると絶対本人から何らかのアクション起こしてきます。 その時に言いたいこと言えば宜しいのでは?
お礼
回答ありがとうございます。 弊社は上場企業からの資本提供を受けており、何らかの苦情の類が 株主側に行くことはなんとしても避けたいのです。 弊社側へのアクションの上での争い事ならばウェルカムですが、 雇用トラブルを抱えていることが株主にバレることはなんとしても 回避したいです。 今回、乱暴に懲戒解雇にできない理由もそこにもあります。 さて、どうしましょう。。
お礼
給料10%カットのラインで検討してみます。