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ゴミ屋敷の片付け

独り身の伯父の家がゴミ屋敷化しており、本人も家には泊まらず、あちこち放浪生活をし、何度か警察に保護されているので、警察の指導もあり、伯父の入院中に身内で話し合い、本人に何度言っても駄目なので、黙ってゴミ屋敷となっている伯父の家を片付けたところ退院後、窃盗で訴えると云われました。 伯父の家は無施錠で、入院した際中に入ってみたところコンセントから火花が散っていて火事になる寸前でした。 家の中も外もゴミだらけで、悪臭が漂い、近所からの直接の苦情はありませんが、相当我慢していたようです。片付けたらホッとしていました。 こういった場合でも、窃盗罪で訴えられるのでしょうか?

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  • -phantom2-
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回答No.3

法を杓子定規に解釈すれば父(伯父の弟)や父の兄弟(伯父の弟・妹)は免除されるけれども、質問者さんがゴミ片付けに参加していれば、窃盗罪になる可能性がある、という事でしょう。 伯父が警察に訴えたとして、それを事件として受理するしない、は警察の状況判断しだいです。 誰かが怪我したわけでも無いなら、お身内でよく話し合って解決してください、になると思いますよ。

hm8984
質問者

お礼

結局のところ、両親も年老いて来ており、警察に保護されたときに、私が妻と引き取りに行き、その際「鬱のような感じも見受けられるので、今後のことをお身内の方で話し合ったら如何ですか」と警察から言われてきました。 片付ける前の状況や片付けの様子、片付いた後の様子もデジカメにおさめていますが、万が一訴えられた際、状況判断の際の材料になりますか?

その他の回答 (3)

  • Ja97KG
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回答No.4

通常ゴミ屋敷のかたずけの場合でも本人が拒否すれば 撤去は出来ません 私有地内の物件をゴミに見えるものでも処分すれば 窃盗として扱われても仕方ありません どうしても処理するのでしたら 任意後見人を選定して本人を禁治産者にして 後見人 後見監督人の判断で処理するのなら法的には可能だと思います

hm8984
質問者

お礼

ありがとうございました。 昨晩、伯父が警察に行ったようで、警察の刑事課から連絡がありました。 事情を説明したところ、事件として扱わないので今後のことはお身内の方で話し合ってください-とのことでした。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

不法領得の意思が欠けることから、窃盗罪には当たらず、せいぜい器物損壊罪が成立するにすぎないと思います。 また、器物損壊罪は親告罪ですので、今までの経緯から警察も告訴を受け付けないのではと思います。

hm8984
質問者

お礼

ありがとうございます。器物破損罪になるのですね。 別にものを取るつもりではなかったので、ゴミ以外のものはきれいに整理整頓してきました。 伯父の家は父の兄弟が育った家なので、兄弟の皆が愛着があり、祖父母も晩年過ごした家でした。父が情けなさに涙を流しながら片付けていたのが印象的で、私も手伝いました。

  • -phantom2-
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回答No.1

親族相盗例と言う規定があります。 これは親族間で発生した窃盗犯罪やその未遂については、その刑罰を免除すると定めてあります。 >窃盗罪で訴えられるのでしょうか? この場合の親族とは、「直系血族・配偶者・その他の同居親族」になりますので、質問のケースの場合は、同居していない、伯父は傍系血族になりますので、窃盗罪が成立する可能性はあるでしょう。 他人から見れば明らかにゴミであっても、家の中にある内は所有者の財産であり、その捨てたゴミの中に貴重品が紛れていた、と主張される可能性もあります。

hm8984
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >この場合の親族とは、「直系血族・配偶者・その他の同居親族」になりますので、質問のケースの場合は、同居していない、伯父は傍系血族になりますので、窃盗罪が成立する可能性はあるでしょう。 本人と同居していない、父(伯父の弟)や父の兄弟(伯父の弟・妹)も一緒に片付けましたがその場合でも同様でしょうか?

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