• ベストアンサー

サービス開始前の解約

最近、老人を狙ったリフォーム詐欺が流行していますが、友達が「エステとか新聞の契約なら、サービスの開始前ならいつでも解約できるのになぁ…」といってました。でも、これってほんとですか?だとしたらクーリングオフの期間って意味ないんじゃ…などと思ってしまいます。どなたかこれについてお答えできる方はいらっしゃいますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

新聞は、いまのところ、法律上いつでも解約はできることにはなっていませんが、事実上、解約に応じる販売店が多いと思います。代金後払いなので、払ってもらえないと困りのでしょう。 エステは1ヶ月以上の契約であれば、特定継続的役務となるので、手数料(最高4万円)を差し引いていつでも解約できます。クーリングオフ期間については、無条件解約なので、手数料が惹かれることはありません。 手数料を取らないエステもあるとは思いますが、法律上の規定としては、クーリングオフ期間の解約と、その後の解約は、条件が異なります。

関連するQ&A