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用途違反?@第一種中高層住宅地域

第一種中高層住宅地域にこれから建物を建築しようと考えております。 店舗(500m2まで)の他に、どうしても事務所利用をメインの目的にスペースを作りたいと考えております。 そのスペースは住宅を模倣として建築すれば、利用は実質的に可能そうでしょうか。 一応、人も来るオフィスですので、外に小さな看板等は設置することになるかもしれませんが。 基本的に事務所は禁止であることは承知しておりますが、可能性をお伺いしたいと思います。建築確認は通っても、その後の実質的な非住宅利用でクレームや用途違反扱いとなり、問題となってしまうものでしょうか。

みんなの回答

  • ys1021
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.5

違反建築パトロールや防災パトロールなどで建物を立入り調査をすることがありますので、違反建築物の場合そのときに分かると結構大変なことになります。 また最近は詳しい方も多いいので、垂れ込み等も多いみたいです。

ikeike7000
質問者

お礼

参考になりました。

  • openfield
  • ベストアンサー率36% (27/75)
回答No.3

>竣工検査が通れば、住宅仕様部分を後から内装を変更してなどの別利 >用するケースもまずいものなのでしょうか。 ごく、一般的にこのようなケースを世間では「違法建築」、と呼びます。 >現在は貸し事務所(1~3F)として使用しておりますが、長い間何も >指摘はありません。 なので、世間には「違法建築」が蔓延しております。 厳密には用途地域等で異種用途として使用する場合全てが「違法建築」 になるとは限りません。が、ご質問の場合は「違法建築」です。 どうでしょう、信頼の置ける設計事務所等にじっくりと相談されては いかがですか?。 よい解決策が「あるやも」しれません。 このような、無責任な回答で申し訳ありませんが、こんなところで 受けた回答に責任が生じるわけはあるとは思いませんよね。 事実、どうみても専門外で間違っていると思われる回答も多々あるよう ですし・・・。 今の時代、「違法建築」になるようなことは避けるべきです。

ikeike7000
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

その事務所が店舗の設置に伴うもの(店舗関係の事務所)であるなら、設置してかまわないと考えます。なぜなら、「店舗」というものも売場だけで成り立つものではなく、倉庫とか従業員の更衣室とか休憩室とか会計連絡等のためのいわゆる「事務室」は必要なものだからです。(不可分の関係)。 ですが、店舗とまったく無関係の「純粋オフィス(貸し事務所)」はやはり法規違反となり問題があります。 確認申請時に平面図からもその可分・不可分はわかります。「住宅」と偽装して確認が取れても竣工検査でばれるでしょうから、無理があります。

ikeike7000
質問者

お礼

ありがとうございました。

ikeike7000
質問者

補足

現在の建物も元々申請は居住用でしたが、現在は貸し事務所(1~3F)として使用しておりますが、長い間何も指摘はありません。 これを解体して新築しようとしております。ただ、自用です。 竣工検査が通れば、住宅仕様部分を後から内装を変更してなどの別利用するケースもまずいものなのでしょうか。  

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

住宅付属の小規模なもの・・なら大丈夫ではないかと思います。

ikeike7000
質問者

補足

店舗申請150坪 住宅申請70坪・・・うち、大半を待合ラウンジスペースなどはどうなのでしょうか。

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