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原付の駐車違反のお金の差について

先日、路上に原チャを停めていたら黄色いシールを貼られました。 自分が悪いので反省はしてるのですが、原付免許しか持っておらず減点はなんとしても避けて通りたいのですが調べたら原付に張られたシール?を交番に持っていけば原点+罰金で家にハガキが来てそれに従ってお金を払えば罰金だけで済むと聞いたのですが実際のところはどうなのでしょうか? 減点くらいは気にしていないのでお金が安くなる方がいいです。ハガキの場合は1万円と聞いたのですが直接交番に行って支払う場合の金額をご存知の方はいらっしゃいますか? よろしくお願いします。

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  • ryu240
  • ベストアンサー率60% (27/45)
回答No.3

法的には合理性もあると思うのですが,実際は抜け道としか思われていない様です. 交番に持って行き(警察に出頭)「運転者責任」を認めると行政処分点数+違反金,出頭せず(早い話し運転者が逃げた)車両の管理者の元へハガキが来て「使用者責任」を認めた場合で且つ「弁明が認められた」場合は違反金のみという事です. ポイントは「弁明が認められた」場合という所です. お話を聞く限り貴方が運転者である訳ですので「ウソをついて」弁明を認めてもらうという事なんですけど... 詳細は http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm

ARIR
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 なんとか弁明できるように工夫してみますw

その他の回答 (4)

  • beat90s
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

減点??? 加点ですね。

  • ryu240
  • ベストアンサー率60% (27/45)
回答No.4

申し訳ありません,No.3です 気になって調べ直しましたら,私が誤解していた点がありましたので修正します. ハガキが来て「使用者責任」を認めた場合,放置違反金の納付義務がその時点で発生. 但し弁明を行いそれが認められた場合は納付義務がないという事の様です. もう一点. 行政処分点数+違反金と書きましたがこちらの場合は正しくは行政処分点数+「反則金」. まぁ感覚としてはどちらも罰金ですが(苦笑

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

余計なツッコミかも知れませんが行政処分の点数は加点法ですので減点はありません 反則金の額は切符を切られても、後で来る納付書で支払っても額は変わりません 要は「駐車違反はキップ切られなくても反則金だけ払えばOK、でも金額は上がるよ」というのが前回の道交法の改正点です ちなみに反則金の支払い通知書は原付の名義人に来るので、もしあなた名義のバイクじゃないのでしたら、その人に迷惑掛ける前に交番に行きましょう ちなみに交番で直接払うわけではなく、キップを切られて納付書を渡されますので、その納付書を持って銀行か郵便局の窓口に行って納付します

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

原点ではなく減点が追加されるだけだと思います。 詳しくは最寄の交番か交通課に遠慮なくお尋ねください。 なお、誰が停めたかは 取りあえずお茶を濁しておいたほうがいいかもしれません。

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