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週休2日で、祝日は出勤?それとも休み?

会社の契約で「週休2日」制なのですが、 祝日もGWや正月、盆休みもまともに取らせてくれません。 それって、違法でしょうか?

みんなの回答

  • sumikyo
  • ベストアンサー率32% (46/141)
回答No.6

>祝日もGWや正月、盆休みもまともに取らせてくれません。それって、違法でしょうか? 別に違法ではありません、その時期が稼ぎ時である職種も沢山ありますので認められています、しかし 有休が有っても取れなくて、無いに等しい会社も非常に多いと聞きます。週休2日が貰えているなら充分だと思いますけどね。有休取って自分の休みたい時に休める人は公務員ぐらいか、自分が居ても居なくてもいいような職場に勤めている人でしょうね、そんなあてにされてない自分だとしたら悲しいでしょうけどね。 余分な社員を置いているような会社はありません、連休を取りたい場合は、休みの交代を従業員間で話し合い、自分が3連休(4連休したければ2人に掛け合う)取りたいなら誰かに1日出てもらい、後日埋め合わせに代わってくれた人に、どこかの日に交代して休んでもらえばいい。 これはあらかじめ会社に、人の不足で仕事場に穴を開けない、会社に迷惑を掛けない事を条件に申し出れば、勤務日をチェンジするのは、どの会社でもやっているし、会社側も認めるはず、要は会社に支障や迷惑を掛けなければ良い訳ですから。

boyz3men
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 相談できるような、人間関係ではございません。(1番下っぱですし) あてにされなくても、給料が上がらないこの時代、単価を上げるのは 休みを取るしかありませんから。 「嫌なら、辞めろ」が口癖の現場ですOrz

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.5

No.1です。 焦点が有給休暇に絞れてきたようなので再度回答します。 有給休暇が取れないのは違法です。 「GWに有給取りたいんですけど・・・」 「かき入れ時に何言ってんだ!GW終わってからにしてくれ!」 はGW後に取らせてくれれば違法ではありません。 問題は1日も取れないという事です。有給は権利ですので改善されないようでしたら労働基準監督署へ相談できるレベルの話ですね。 ちなみに有給の買い上げはしてはいけない事になっています。あくまでも消化させなければならないのです。

boyz3men
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 問題は、 「かきいれ時期でも、無いのに正当な理由が無い限り 休みを取らせてくれない」 その上、他の人には (実家に帰省する)と言う理由で休みを取らせているのです。 (その代理出勤は、私の休みを削られ、残業代として支払われる) 過去の人は、有休を残して退社させられる ちなみに私は、最近3年で1日しか有休をとっておりません。 買い上げは無いにしろ、有休が貯まり1か月分の権利があるので、 例えば、6末から出勤しなくても、7末で退社することを会社は 認めていない。 のが現実です これは、労働基準監督署へ相談できますよね。

  • rukuku
  • ベストアンサー率42% (401/933)
回答No.4

はじめまして 法律上では週1日の休日が義務ですので、それ以外の休日が無くても違法ではありません。週休2日については、労働時間が週40時間を越えると残業になりますので、多くの企業で導入されているのだと思います(残業は原則禁止です。また、法律に則って残業を指示する場合には割増賃金を支払わなければなりません)。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/103.htm http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/102.htm 生産工場では、祝日は出勤と言うところも結構あります。正月、GW、盆休みは取れることが多きのですが、設備保全の担当者や機械設備のメーカーの場合、正月、GW、盆で工場の生産が止まったときに新規機械の導入やメンテナンスをすることがあるので、休みが取れないこともあります。 >企業は、有休を断る権利があるのでしょうか? 有給を断る権利はありません。ただし、「時季変更権」がありますので、忙しい時期にはとれないことはあります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/cat_58.php?page=4

boyz3men
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 有休をとらせないように、ギリギリの人数でシフトをまわして 代理の人を作らない会社が悪いのでは?と思うのですが、 いかがなのでしょうか? (忙しい時期とは別に、結局去年も1日も有休を使えなかった) その上、会社を辞めた人(自己都合)で、有休を買い上げしてくれないのは違法でしょうか?

noname#195593
noname#195593
回答No.3

私も週休2日制で、祝日もGWもお盆休みも仕事です。でも有休で休み取る人はいます、質問者さんは何のお仕事されてるのでしょうか?一般的な会社なら人数の関係で休み取れるかもしれませんが、店員さんみたいな仕事だと連休が書き入れ時だから有休でも休み取れないかもしれません。

boyz3men
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 例えば、フロアーを3人で任されるとしましょう。 (全員 週休2日制として) A-月・火休み B-水・木休み C-金・土休み 日曜日は、全員出勤とします そういう場合、「3連休が欲しい」といった場合は、 代理の人がいない場合から休ませない(有休は取れない)と 言うのは理由になるのでしょうか? (日曜日は忙しいので=繁忙期とは別な意味で)

回答No.2

労働の法律には ・祝祭日 ・盆休み ・年末年始 を「休日である」「休業日である」と明記した項目はありません。 週休二日で「1週間に2回」の休日がある場合には、 (少なくとも)法律上の問題はありません。 1.ファミーリーレストラン等の外食産業やコンビニ等の小規模焦点の場合は   年中無休であることが多い為、上記の条件を休みと規定していない例が多いです。 2.大規模ショッピングセンターや大手家電量販店等でも、ほとんどは   元日のみの休みとなっていることから、同様な条件となっています。 どちらの場合も交代で多少の休暇制度(有給休暇以外のもの)はある様ですが、 「自分の好きな日に休めるかどうか」までは保証の限りではありません。 有給休暇以外の休暇制度は、無くても違法ではありません。

boyz3men
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 たとえば、2の場合 お客相手に対しては 「休みの日」でも、 出勤になるのは、どうなのでしょう? 初売りの準備 と言う名目で元旦出勤依頼する場合は、 どうなのでしょう? それを拒んだ場合は、どうなのでしょうか? 企業は、有休を断る権利があるのでしょうか? 解りやすく言えば「建物が休みならば、働いている人も休ませて欲しい、たとえそれが有休として扱われても、それを理由をつけて 出勤させるのはいかがなものか? 闇雲に ダメと言う権利が企業にあるのか?」と言うことです。

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.1

1週間の労働時間が40時間以内(ルールに沿った残業は除く)であれば何ら違法ではありません。 GWや正月が稼ぎ時の業種もありますのでその期間の休みを補償する法律もありません。(電車の運転手がGWに休むと駄々をこねても困ります。) ただし、それ以外に有給休暇を与えなければなりません。会社の繁忙期を外して休ませてくれるようであれば運用上は何も問題ありません。

boyz3men
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 有給を取らせてくれないのは、違法ですよね。 理由を聞かされて、「ダメだ」と言うのは ダメですよね。

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