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雇用保険料を給料から天引きしていたのに、資格取得届を提出していなかった場合について質問です
私の勤めている会社は毎月給料から雇用保険料としてお金を引かれています。 しかし、従業員総てではないのですが、雇用保険被保険者資格取得届を提出していない人がいました。 会社側は、『毎年ちゃんとお金は払っていて使い込んだりしていない。ただ単に届出を忘れただけだ。』と言っています。 先日、会社側は届出を忘れた人の雇用保険被保険者資格取得届を提出したのですが、 2年以上勤めている人の被保険者となった年月日が2年前になっていました。 基本的に遡れるのは2年前までで、ちゃんとその人の分お金を払っていたと証明できれば、2年以上遡れるハズだと友人から聞いたのですが、 2年以上遡れるものなのでしょうか? また、 ◎2年前から雇っていたという届出を出すと、会社側は2年間分の保険料を収めなくてはいけないのでしょうか? ◎3年勤めていて3年分雇用保険料を給料より天引きされていたのに、被保険者となった日が2年前となっている人は、1年分の返金を求める事ができるのでしょうか? ◎加入年数が2年と3年では、失業保険で貰える金額は変わってくるのでしょうか? 会社側のやっている事に悪質さを感じてしまい、 言っている事が信じられません。 私の場合手続きはされているのですが、支払いにルーズな会社なので、 ちゃんと支払われているのかも怪しいです。 未納の場合どうなるのでしょう? 聞いても誤魔化されてしまう事が多いので、調べたいと思うのですが教えてもらえるものなのでしょうか? 知っておかなきゃいけない事を会社任せにしてきてしまい、反省し勉強中です。 お知恵をかしていただければと思います。
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- coco1701
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・遡れるのは、2年前まで・・・それ以上は遡れません ・その際、保険料は労使双方が支払う事になります ・保険料の徴収が2年以上有るのなら、2年を超える分は会社から返金して貰いましょう ・2年、3年の加入期間だと、自己都合でも会社都合でも失業給付の期間は同じで変わりません 変わるのは、5年以上、10年以上の場合です(未満・以上で)
お礼
回答を頂きありがとうございます。 >その際、保険料は労使双方が支払う事になります。 その時点で払うと思っていいのですね。 毎年ちゃんと払っていたと会社は主張していますが、 その際に払わなくてはいけないなら、2重に払った事になりますよね。 返金して貰うよう、掛け合ってみます。