• 締切済み

わいせつ

知り合いが、起訴されました。 遊んでいて、胸を触れた程度(わいせつな気持ちは一切ない)と、もう1件は、でまかせです。 信頼されており、回りが支援に走っています。 相手が示談をといってきていますが、勾留が長引くので応じるべきか、 最後まで否認を通すべきか? もともと、わいせつ罪になるんでしょうかね 最近、痴漢行為をしたと訴えられた方が無罪になられましたよね。

みんなの回答

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

触られた相手がどう思ったかです。 過去の関係から問題ないと思うのなら示談に応じれば認めたことになりますし、相手から言ってくるのは金目当てにも思えますが、 触ったらだめですね。 これは弁護士の登場ですよ。

knttr
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 弁護士が示談に応じたらと進めているみたいです。 示談金は言われた額そのまま支払うんでしょうか

knttr
質問者

補足

示談金を払えば告訴は取り下げられるのでしょうか 賠償金との違いがわかりません

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

>胸を触れた程度(わいせつな気持ちは一切ない) これが事実で、相手が訴えれば十分罪が成立します。 触れた側の気持ちは関係なく、触れられた側の判断で裁かれます。 触れたことが事実で有れば示談に応じるのも方法ですが、高額な請求をするなど相手側にも悪意が有るようでしたら、あくまでも触れたことを否定して裁判に持ち込むのも方法です。 この場合は弁護士など専門家にご相談下さい。

noname#140045
noname#140045
回答No.1

一般人ですが、 裁判ならば、弁護人をつけて言葉の1つ1つ気をつけなければいけません。 > 胸を触れた程度 これを認めるかどうかなど。 > わいせつな気持ちは一切ない こんなのは、言い訳にもなりませんよ。

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