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教えて下さい。
今私は結婚していますが、他の女性を好きになってしまいました。 でも、その女性は今月18日朝、ある事件の容疑者として逮捕されました。 新聞にも事件、実名も載ってしまいました。 主犯ではなく、結果的には、援助した形になっていますが、2007年より不正行為が行われいた との事でした。 このページに、よく似た形で質問が出ていましたが、一つの事件で20日勾留し、起訴、不起訴 の処分を決めるとの内容で、一つの質問に対し、答えていた方がいらっしゃいましたが、 同じ犯罪で、何回も同じ犯罪を犯してしまった場合、犯罪としては一件として勾留期間が設定されるのか、もしくは、回数によって勾留期間が延びてしまうのかわかりません。 だれか、法律に詳しい方の答えをまっています。 宜しくお願いします。
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- rossarossa
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回答No.1
>同じ犯罪で、何回も同じ犯罪を犯してしまった場合 今回逮捕された事件の犯罪行為が始まってから数年間の間に 幇助したことが何回もあったということでよろしいんですよね? それであれば一件の刑事事件として扱われますから、拘留期間は 最高で20日間です。 18日の朝に逮捕されていますから、起訴されるのは9月8日です。
お礼
早速の回答、大変嬉しく 受け取りました。 本当に有難うございました。