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役所での物品販売

某県の施設(職員1000人弱の規模)で、そのビルの地下で毎週のように、羽毛布団の販売、時計宝石の販売、鮮魚販売、靴の販売、、などがあって、決まった業者が定期的に訪れて職員向けに店を開いています。 公的な施設を利用して、特定の業者が入って商売をすることについて問題は無いのでしょうか。職員向けだから問題ないのでしょうか。 これとは別に、この建物は健康福祉を統括する部署も入っているのに、売店ではタバコをカートンで売っている。 たいへん違和感があります。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

職員生協や共済組合の指定業者なら可能です 福利厚生事業として認められています 売店でたばこをカーとんで売っている>> たばこの販売許可持っていれば別にかまわないと思います 大事な税収入ですし

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

物品販売は、職員の福利厚生事業として廉価販売を前提に行っています。 通常、共済組合で場所を借りてまた貸しの形になります。 タバコ税は市町村税として重要な収入源です。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

公共施設の目的外使用といって、許可さえもらえれば使用することができます。 当然、いくらかの使用料は払ってるでしょうけど。 > この建物は健康福祉を統括する部署も入っているのに、売店ではタバコをカートンで売っている。 薬局ではないドラッグストアでたばこを売ってるようなものです。

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