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凍結された預金等

保険契約者や預金者が死亡した時その財産は凍結されますが契約書類や通帳がなくなっていて後に相続人が請求不能な場合はどうしたらよいのですか

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noname#96417
noname#96417
回答No.1

預金通帳がなくなっている場合には、そのように届ければよいと思います。ある銀行の場合には、相続届の用紙に通帳の喪失に関する欄が設けてあります。銀行によって違うかもしれませんから、当該行に尋ねられたらどうでしょう。

kaiga123
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございました。説明不足の質問して申し訳ありません。預金していた事は解っていても金融機関がどこか不明の場合があるかと思います。その場合はどうなるでしょう。よろしくおねがいします。

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