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基礎年金番号について

もし、基礎年金番号が何かの手違いで最初から存在しなかった場合、 国民年金を納める必要はないのでしょうか? (厚生年金にも加入していない場合です) それとも、たとえ基礎年金番号が存在していない期間であったとしても 未納扱いになってしまうのでしょうか?

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回答No.3

20歳から強制適用といっても通常20歳時点で、国民年金取得届を出すようになってはいます。ただ、通常出されなくても、強制適用され、年金手帳が届き、納付書が届くようにはなっています。 あなたのお友達の場合、なんらかの役所のミスも重なり、適用もれになっていたものと思われます。国民年金の支払いの時効は2年です、上記のようなミスがらみであっても2年以上前の分の納付は認めていないのが実情です。 こういった場合、早急に取得届をし、2年前の分からは支払可能ですので現在分とあわせ、納付を検討することです。(現在分免除などなる可能性あれば申請し、とりあえず、前1年分を払うなど。詳しくは約所にて相談要) そうでないと、結局、支払っていないのは事実ですし、何かあったとき(遺族、障害など)年金を受ける資格なしとなり大変なことになろかねません。 また、お話から想像するに、まだ30歳くらいの方であれば今からとにかく始めれば、老齢基礎年金の受給資格25年には結び付けられるのではないでしょうか。 こういったケースは基礎年金番号があるとかないとかではなく、もっと基本的な問題かと思います、役所の不行き届きがあったとしても払わないでよいわけではありません。

noname#203357
質問者

お礼

たとえミスがあったとしても、やはり未納扱いになるのですね。 取得届は3年前にしたようです。 (3年前に結婚して旦那さんの扶養家族になったため、年金番号が必要だった) そのときに過去2年分さかのぼって支払ったかどうかはわかりません。 支払っていたとしても、残りの8年分は未納のままですね・・・ ご回答ありがとうありがとうございまいた。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
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回答No.2

>原因は本人ではなく、向こうのミスらしいので 「向こう」とはどこでしょうか?社会保険庁? 平成9年当時に加入していた年金制度の番号が基礎年金番号に振り付け られたので、当時、年金に未加入だったために基礎年金番号が無いなら、 年金に未加入だった本人の責任です。 その後にも国民年金に加入したり、就職して厚生年金に加入する必要が あった時には年金番号が必要であったでしょう....

noname#203357
質問者

お礼

知人が「向こう」という言い方をしていたので、 はっきりわかりませんが、多分そうだと思います。 20歳でくるはずの国民年金加入のお知らせが こなかったと言ってました。 だからそれ以来10数年、加入もせず年金を払ったことがないのです。 知人は今まで就職したことがないので(アルバイト、パートは有)、 厚生年金に加入する機会がなかったようです。 ご回答ありがとうございました。

  • yam009
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回答No.1

国民年金は日本に住所のある20歳以上60歳未満の人は加入しなければいけないことに成っています。ただ、基礎年金番号がない場合は納めることができません。手違いなどで基礎年金番号が無かった期間については未加入期間となりますが、年金を貰うときには海外にいて入らなくて良い期間などは合算対象期間(カラ期間)となりますが、単に手続きミスなどで入っていなかった期間は未納と全く同じ扱いになります。

noname#203357
質問者

お礼

私の知人の基礎年金番号が、10年間存在していなかったらしいのです。 原因は本人ではなく、向こうのミスらしいので、 未納扱いにはならないのかなと思っていたのですが、 なってしまうのですね。 まあ、加入の案内が来ないことを、10年間も そのままほったらかしにしておいた知人にも責任があると思います。 ご回答ありがとうございました。

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