「美人すぎる議員」は違憲か
質問はタイトルのとおりです。
様々な意見があると思います。
反対意見としては、政治的思考とは無縁の「美人である」という生まれ持った能力が、政治の場でアドバンテージとして働いてしまうのではないか、というものがあると思います。
有権者(特に男性の有権者)が票を投ずる際に、その容姿の美しさがひとつの判断材料になってしまうのではないか。
(もちろん、政治的な思考に基づいて、自らの意志で立候補者を選ぶことが望ましいことであるということは言うまでもありません。しかし、すべての人が必ずしも明確な判断基準をもって立候補者を選んでいるとは思えないのが実情です)
その一方で、賛成意見としては、被選挙権は等しく与えられているのだから、それを侵害することが許されてはならないというものがあると思います。
実際に「美人すぎる議員」が起訴されたケースもあるようですが、みなさんはどのようにお考えでしょうか。