No.4.5です
ボルトナット機構ばかり目が行って肝心のALCと言うことが離れていました。
細かいディテールまでは詳しくないので実際はわかりませんが
ALCでは、ファスナーをルーズホール等で滑らせる事により、層間変位に追従させる方法があります。
このような場合は地震時等でパネルをスウェイさせるためにルーズホール内であえて滑ってくれないと意味がないと思います。
そのため地震等水平荷重が作用する場合に
ナットワッシャ接触面に摩擦力が伝わってガチガチ状態では逆効果になってしまう場合もあるかと思います。
と言うかALCなので部材や仕様はメーカー規格になっていると思いますので金物の機構としてそのようにセットになっているのなら問題ないかもしれませんので鑑定書云々の問題ではないような気がするのですが・・・
お礼
真摯なご指摘ありがとうございます。 貴重な資料となります。
補足
重なるご親切な質問にお答えするより、私の真意が明らかになりつつあると思います。この業者は、昨今の業界不況の中で、収益の方はともかく、びくともしない大手のメーカー直属の業者です。訴えの相手はメーカーの代表取締役となります。規格書の提示をうけても、該当箇所を避けているのでしょうか、総体的な図面で肝心の接合部分が判然としません。建設省に赴いても「躯体部分でないので、この部位態様は登録されていない」とのことでした。勿論業者側の内部規格には正規な規格書の成立を見ているでしょうが、権威ある協会に行きまて、この事実を見せましたら、開口一番「信じられない!」でした。今まで第三者に相談しても、業者側からの大きな圧力を懸念するのか、誰も回答を避けてます。従って現に至るまで、独りで資料を積み上げて参ったわけです。ここにきて消費者庁の開設という朗報に接し、気持ちを新たに対抗してゆく所存になっている次第です。