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形式犯
先日の民主党代表秘書の逮捕の際に、記者会見での小沢代表や、ワイドショーでは(今度民主党の「政治資金問題をめぐる政治・検察・報道のあり方に関する第三者委員会」の委員になった)郷原元検事などが盛んに言及していた「形式犯」というのは、他の犯罪と何が違うのでしょうか? Wikiでも調べてみたのですが、保護法益の有無というのがよくわかりません Wikiの「危険犯」の例に挙げられている通貨偽造罪と比べてみても、企業と政治家の間の金の流れの監視を困難にしようとした今回の事件は、放置すれば、偽造通貨の流通による通貨の信用失墜同様、贈収賄の抜け道になって政治に対する公共の信用を傷つけることになるんじゃないかと思うんですが、そういうのは社会的な法益にはならないんでしょうか?
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- kanpyou
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回答No.1
未遂犯などは、既遂に該当する構成要件である「犯意」、つまり、そのことを実行すると重大な結果になることをわかっていなければなりません。保護法益とは、平穏な生活をしているにもかかわらず、その法律を破ったこと自体が処罰に値するという考え方で、社会システムや個人生活を保護するものがほとんどです(実質犯)。 これに対して、形式犯はある行為を行うだけで、その意思や理由を問うことなく、犯罪とするものです。 殺人や傷害については、相手を傷つける意思が必要ですが、形式犯はその行為や外見上だけで有罪とするのです。 非常に形式的な判断ですので、その罪となるべきものは『侵害の程度が小さい』もので、罰則についても軽いのです。
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回答ありがとうございます > 未遂犯などは、既遂に該当する構成要件である「犯意」、つまり、そのことを実行すると重大な結果になることをわかっていなければなりません 罪条で一律に区別するものではなく、「犯意」の有無が問題ということでしょうか? 今回の事件の場合、偽造通貨行使を事前に食い止めようという通貨偽造罪同様、政治資金規正法が贈収賄を事前に食い止めようというものであるのは、立法府に属する議員としては当然わかっているはずですが、もし検察のリークの通り、企業名記載回避の意図をもって小沢氏側から迂回を指示したということになると、「犯意」ありということになるのでしょうか? > 保護法益とは、平穏な生活をしているにもかかわらず、その法律を破ったこと自体が処罰に値するという考え方で、社会システムや個人生活を保護するものがほとんどです(実質犯) 考え方が保護法益なのですか、社会システムや個人生活が保護法益なのですか? 「平穏な生活をしているにもかかわらず、その法律を破ったこと」、っていうのもよくわからないんですが、法を破る前後に平穏な生活をしていたかどうかで何か差がつくんですか? たとえば、暴力団員が法を破るのと、坊さんが法を破るのとで、何か保護法益の扱いに違いが生じるんでしょうか (実質犯)っていうのは、どこからどこまでに係っているんでしょうか? 実質犯というのと、形式犯、危険犯との包含関係はどうなるのでしょうか? > 殺人や傷害については、相手を傷つける意思が必要ですが、形式犯はその行為や外見上だけで有罪とするのです。 過失犯罪はすべて形式犯ということでしょうか? > 非常に形式的な判断ですので、その罪となるべきものは『侵害の程度が小さい』もので、罰則についても軽いのです 侵害の規模はどのように判断されるものなのでしょうか? たとえば、通貨偽造罪の場合、偽造した金額は少額であったとしても、通貨システムの信用失墜という侵害は大であると判断されて危険犯ということになるのでしょうか? だとすると、今回の事件の場合は、金額自体も少額とは言えませんが、世論調査での民主党の支持率低下の動向を見ても政治の信頼失墜という侵害が大であったことは明らかだと思いますが、これで「犯意」が明らかになれば形式犯とは言えないということになるのでしょうか?