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質問です。至急教えてください!

身内が逮捕されたと聞き、持病のため入院したとききました。その場合会いに行ったりできるのでしょうか? もし起訴された場合、裁判はどうなるのでしょうか?詳しく聞いていないので警察署に問い合わせるべきでしょうか ?10日間、さらに10日たっているので心配です。

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回答No.4

警察48時間、検察24時間、勾留10日間(最大10日延長) 一般的には13日以内(最大23日以内)で起訴されるわけでしょう。 「接見交通権」(原則) ⇔「接見指定および接見等禁止決定という接見交通権への制限」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A5%E8%A6%8B%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A8%A9 という対照的な制度があり混乱すると思いますが、 以下は、ある実務に関する某サイトの転用 http://kumotuki.blog.shinobi.jp/Entry/111/ 最初の48時間勾留の間は、 衣服や一部の生活用品の差し入れが許されているだけで、 弁護士以外の面会は認められておりません。 差し入れが無くても、留置場には官物(カンブツ)と言って、 必要な衣服や生活用品を貸与したり支給してくれたりします。 手ブラで行っても安心です。 ちなみに衣服は、ボタン禁止、ファスナー禁止、紐(ひも)禁止です。 スウェットやジャージの紐は、入所の際に抜かれてしまいます。 (主に、自殺等の防止) 腰のゴムとトランクスのボタンはセーフです。 生活用品の差し入れは、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、石鹸、 石鹸箱などが認められています。 生活用品は、留置場内で購入する事もできます。 ただし、注文してから届くまでに何日かかかってしまいます。 10日間勾留には、2つ種類がございます。 一般の勾留では、一日に一人の面会と、 一日一通の手紙の発送が許されています。 (弁護士との面会や手紙はカウントされません。) しかし、『接見禁止』という条件を付けられると 、面会も手紙も許されません(弁護士以外)。 逮捕が3月26日ということは A)「警察48時間」+「検察24時間」内で勾留請求が なされていない段階で入院→勾留請求がなされていないので、              勾留停止の問題とはならないのでは?              もちろん、実際の取調べ時間は              「身柄拘束期間」としてカウントされる              わけですが。 B)「警察48時間」+「検察24時間」内に勾留請求が なされ「勾留10日間(最大10日延長)」内の拘留段階で入院 →勾留停止 勾留停止期間は、身柄拘束されていないわけですから、 「身柄拘束期間」という時計の針が一時的にストップ されるわけです(→未決勾留期間には含まれない)。 退院後、また「身柄拘束期間」という時計の針が 動かさせられる。 もちろん、入院前の「身柄拘束期間」は加算されるわけです。 (→未決勾留期間には含まれる) http://kumotuki.blog.shinobi.jp/Entry/111/ にもあるように(以下、転用) パクられると自動的に国選弁護士がつく、 と勘違いして覚えている方が多いと思います。 実際には、起訴されるまでの間(基本的には22日間)は、 弁護士を雇う雇わないは被疑者の自由なのです。 弁護士のアドバイスが無い所為で、 取調べの際に不利な証言をしてしまう場合がありますので、 多少の出費になっても雇った方がよろしいかと思います。 既知の弁護士がいない場合には、当番弁護士制度といって、 協会が暇な弁護士を紹介してくれるシステムがございます。 一度目だけは無料で相談を聞いてくれますが、 選任(この件を貴方にお願いしますという事)すると シッカリお金がかかります。 相場は着手金で20万(あくまで相場)、 あとは裁判の内容や期間で金額が変わります。 早い段階で弁護士をつければ、 供述の仕方や内容にもアドバイスをしてくれます。 裁判で争点がある事件であれば、大きく量刑に関係してまいります。 弁護士であれば誰でも良いという訳ではなく、 やはり優秀であるに越した事はありません。 相場よりも報酬が高い弁護士は、それなりの結果を出すものです。 絶対に実刑だと思う事件を、 サクッと無罪放免にしてしまった例を何度も見ております。 とのことで、(国選弁護制度も起訴後に限りですので) 起訴前に関しては、当番弁護士制度 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E7%95%AA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%88%B6%E5%BA%A6 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/index.html をお願いするのが最優先事項ではないでしょうかね。 もちろん、起訴前においてから有料にて優秀な弁護士を雇う にこしたことはないでしょうがね。 基本的には、「接見交通権」というのは弁護士と被疑者との 面会に際し威力を発揮するものですので。 その他の人は、制限がかかってしまう確率が高いです。 起訴前は限られた時間内での取調べに捜査機関も 必死なわけですから。 PS 当方も素人ですので、上記に誤りがある場合 もあるかもしれませんが、その場合はお許しください。

その他の回答 (5)

回答No.6

追記2 「当番弁護士費用」等 弁護士費用を支払う余裕のない時は? http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/fujyo.html もっとも、勝訴の見込みがあることが前提ですが。 ただ、本人が罪を認めている場合でも、今後の訴訟活動 の良きアドバイスをくれると思いますので、 起訴前段階から当番弁護士or貴殿が選んだ専門の弁護士 を雇うのがベストだと思います。 (当番弁護士は、初回は無料でしたよね。確か)

回答No.5

追記 入院中の勾留停止期間は面会が 許されるケースが多いようですが、 退院後、勾留が再開されると (弁護士以外は)接見が制限される確率が 高いようです。 まぁ、その場合でも、弁護士に伝言等を 頼めばベストですがね。  「勾留状態での出産」のケースですが、 参考になりそうなページがありましたので ご参照ください。 http://tlcyukiko.blog25.fc2.com/blog-entry-44.html くどいようですが、起訴前の今だからこそ 「当番弁護士」を日弁連からまわしてもらった 方が無難ですよ。本人のストレスもかなり軽減 されるでしょうし。

  • kottinQ
  • ベストアンサー率37% (220/587)
回答No.3

おはようございます。 何の罪で逮捕されたかにもよりますが…。 まず退院してからの取り調べ。 その結果起訴するかどうかは、検察庁の判断ですね。 取り調べがどうなるかですよね。できれば、弁護士を頼み、不利な証言は一切しない。取り調べでは、「すべて弁護士を通してお答えします」で、後は黙秘で突っ張りとおす。 やった罪は認め、償わなければなりませんが、警察の取り調べの中で、事実以上の罪をかぶせられる(時にはえん罪)こともあります。 警察の調書の取り方には、供述をそのまま書く(本来はそうですが)ことをせず、あらかじめ警察が考えたストーリーに合わせた供述にさせられる傾向があります。つまり、質問により誘導されていくのです。 病院に面会に行き、弁護士はお願いしたのか、聞いてあげればいかがですか。 参考に http://www.jlaf.jp/sibu/index.html

mokomoko52
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士等、できることは力になりたいので話に行くべきですよね。 電話でも話せるんでしょうか? 誰にも話せずいたので少しよかったです。 罪状は聞いたところによるとそんな大きなものでも重いものでもなさそうです。

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.2

逮捕が3月26日だったのですでに10日間勾留の期間も過ぎています・・。退院し てから取り調べになるのでしょうか? >全て、退院されてからのお話です。 自分から病院に入院しているとの連絡があったのでしたら? ご本人様が、余計な心配をさせないようにという配慮の気持ちから連絡をされているものと感じるのが普通の感覚だと思います。 今日・明日にでも、入院されている病院に面会に行くことは無理なのでしょうか? 無理に会話をする必要はありませんけれども、1回は顔を出しておくべきだと私は個人的に思います、相手がどのような受け止め方をしたとしてもです。

mokomoko52
質問者

お礼

はい、連絡をもらったときは、きっと心配させたくないから連絡したんだろうと思います。ただちょうど私が引越しなど自分の身の回りのことでうまくいかないことが続き、少し家族とうまくいってなかったのでそのせいで誤ったほうへ行かせてしまったのでは・・と考えてしまい、 今も自分の身の回りのことできちんとできていないので会いに行くのもやめとこうかなと思っていました。 だけどやっぱり面会に行こうかなと思います。 やっぱり心配です。。

  • ww555ww
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回答No.1

面会は可能だと思いますよ、不可能な状態であれば、事前に警察の人からの通告が家族にもあるはずです! (証拠の隠滅や共同での逃亡などの危険性が考えられない場合には警察からの通告はありませんのでそのような状態であれば面会はできます) 警察から逮捕状が出ている場合にでも、入院されている状態では細かな取り調べも出来ませんので、入院中に逮捕されて拘束されることはありません、どちらになるにせよ全て退院されてからのお話になります。

mokomoko52
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 実際のところ、警察からは何も連絡がなく、逮捕のことも人づてに聞きました。はじめは本人が家族などには言わないようと言っていたらしく、聞いたときは会いに行かないほうがいいのかと思い、しばらくすると本人から「入院した」と連絡がありました。 入院期間は拘束期間に入らないのでしょうか? 逮捕が3月26日だったのですでに10日間勾留の期間も過ぎています・・。退院してから取り調べになるのでしょうか? ただ逮捕されたとき、本人(家族の私もですが)毎日の生活面でいろいろとトラブルがあり、ひょっとして逮捕時に混乱していて精神的に問題ありな風にとられた場合はまた変わってくるのでしょうか? (実際持病があるのは本当で以前に脳梗塞で倒れたときの後遺症があります。)

mokomoko52
質問者

補足

逮捕、拘束について詳しい方、いろいろ教えてください。この後裁判等どうなっていくのか心配です。

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