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児童ポルノ法について

僕は21歳の大学生です。 今高校一年生の女の子から求愛されていて困っています。 僕がその子とセックス、またはキス等をしてしまうとそれは犯罪となるのですか? その子が公言しなければどうにもならないというのはわかっているのですが、もしその子と後々喧嘩した場合その事が障害になることが心配なのです。 どうかご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • igpwgtad
  • ベストアンサー率14% (27/188)
回答No.2

児童ポルノ法とゆぅのは18歳未満の子の売春であったり裸の写真、ビデオ、動画などを撮ったり流出した場合は児童ポルノ法など犯罪になると思いますが、恋愛し、体の関係を持つだけではポルノ法ではないと思います。

回答No.1

児童ポルノ法というのとはちょっと違う気がしましたが・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B 青少年保護法っていうんですかね。たぶん 因みに相手が高校生位なら(小中学生では厳しいですが)お互いが合意の上、 または真剣にお付き合いしているのでば対象から外れます。 でも、相手の両親に叩かれる可能性など面倒だと感じるなら、 わざわざそういうお相手を選ばない方が無難かと。 無理やりだったと言われたら証明しずらいですもんね^^;

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