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バイト先で

彼氏がバイト先でレジのお金を空うちしてそのお金を盗んでいたみたいなんですが彼はまだ16才で初犯です。鑑別とか少年院にはいってしまいますか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

16歳なので家裁でなく「児童相談所への通告」になります。 弁償さえ行っていれば、通告と6ヶ月程度の保護観察処分で済むと思いますよ。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

金額が少なく、弁償してあり、反省していれば大丈夫です。

ajtgtj
質問者

補足

家裁とかにはいってしまうんですか? 学校も退学になりますか? 学校も同じなので退学はさけたいんですが(公立)

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