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用途規制について
すいません・・・今宅建の勉強をしています・・・合格ゼミ、楽々宅建塾と言う参考書で勉強しています。 2冊の用途規制の一覧表でくいちがっている箇所があるのでどちらが合ってるのか教えてください・・・ 合格ゼミの方では、200m2以上の映画館は近隣商業地域は○なんですが、らくらくの方では×になってます・・・ スイマセンが教えてください・・
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都市計画法と建築基準法の改正により、近隣商業地域における映画館・劇場等の立地制限が緩和され、客席の床面積の合計が200平方メートル未満のものまで建築できるとされていたのが、平成19年11月30日以降無制限に建てられることになります。
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- river1
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回答No.1
北国の設計屋さんです。 正確には、建築基準法別表第2を見て下さい。 近隣商業地域には、200m2以上の映画館は建てられません。 200m2未満であれば建てられます。 ご参考まで
質問者
お礼
ありがとうございます。建築基準法別表を見て他の部分も照らし合わせてみます!!助かりました・・・
お礼
返信ありがとうございます・・・そうだったんですか・・・ 2008の本だったんですが・・・ 最新のものを買う必要がありますね・・・ 助かりました