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クリーニング工場を建てたいのですが・・・

クリーニング工場を建設したいと考えております。 近隣商業地域の用途地区でも建設できるのでしょうか? どなた様か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

近隣商業でのクリーニング工場は、商業地域での規制と同じになり、 1、作業場面積が150m2以下 2、可燃性溶剤を使用しない ことが条件となります。 溶剤については、石油系のターペンと塩素系のパークロが一般的ですが、塩素系のパークロであれば問題はありません。 石油系のターペンは可燃性とされていますが、メーカにより可燃性に該当しない製品もでているようです。

kotowaka
質問者

お礼

nobugs様 お忙しい中丁寧なご回答をいただきまして誠にありがとう ございます。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • La_Moon
  • ベストアンサー率28% (42/145)
回答No.1

建築基準法 別表より 近隣商業地域内に建築してはならない建築物 1.(り)項に掲げるもの 2.劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 4.個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの (り)項とは、商業地域内に建築してはならない建築物のことです。 商業地域内に建築してはならない建築物 ※抜粋 3.次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) 建築基準法上ではダメみたいですが。

参考URL:
http://www.houko.com/
kotowaka
質問者

お礼

La Moon様 ありがとうございました。 非常に参考になりました。

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