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オーケストラや合唱団のホームページ上で、自分たちの演奏の一部を試聴できるようにしても著作権法には引っかからないですか?
アマチュアのクラシック系の合唱団に入っている者ですが、私どものホームページ上で、私たち自身の演奏の音源を提供しても問題ないでしょうか? 時代はバッハやバロック時代のものから現代にいたるまで色々、一つの曲全体ではなく、第1楽章など曲の一部ですが、時間は一曲当たり数分程度です。 アマゾンなどでもCDの中の各曲の出だし部分などを試聴できますが、せいぜい出だし1分程度ですよね。
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まず、バッハやバロック時代の音楽は、自分たちの演奏であればまったく自由です。 古典派、ローマン派あたりもまったく問題がありません。全曲をアップすることもOKです。 ただし、市販のCDを音源としてアップするのであれば発売もとのレコード会社の許諾が必要です。この場合、楽曲が特定できれば1小節でもだめです。 日本の著作権法では、創作者の死後50年を経たものは、「パブリックドメイン」として、著作権が消滅することになっています。したがって毎日のように、人類共有の財産が増えているわけです。 従って、近代現代の楽曲については、没年を調べる必要があります。 アマゾンなどの試聴は、意味合いがちがうので勘違いしないでください。正規に楽曲使用料などが支払われているCDや書籍の宣伝にレコード会社や出版社がサンプルとしてアップする場合は無料と定められています。その他の場合は、「引用」と認められない場合は、1小節でもだめです。 ブログなどに、「当日はこんな曲を演奏しました。できばえのさわりを聴いてください。」という文中に、サウンドを挟み込むのは、「引用」として認められます。 演奏会も同じです。その演奏会で演奏される演目を宣伝のために流すのはOKです。ただし、その演奏会が世紀に楽曲の使用料金を納めている場合に限ります。また、すでに終わったものは対象外です。 「すでに終わった演奏会の演奏の録音をアップしたい。」と正直にJASRACに申請すると、「で、まず、その演奏会での演奏曲の使用料を払ってください。」という話になるので注意してください。 楽曲を自分のホームページにアップすることの手続きは、ごく簡単で、安価ですので、キチンと使用料金を支払うことをお勧めします。 そのようなホームページは無数にあります。音楽関係団体のホームページは大半がそうなっています。 同時にアップされている楽曲が3分以内で、10曲以内なら、年間10,500円です。 同時にアップされているのが10曲ですから、日替わりで次々入れ替えるのなら無限といってよい曲数がアップできます。 JASRACの許諾証をホームページのTOPに掲げるだけで、外から見たその団体の信用度がぜんぜん違いますのでお勧めします。 手続きは、何でもよいので、JASRACのデータベースに載っている曲を1曲だけ記入します。その曲を実際にアップするかどうかはまったく関係がありません。手続きするのに何か1曲の曲名を書かなければならないだけです。 「すぎやまこういち作曲「亜麻色の髪の乙女」を歌なしの器楽合奏で1曲のみアップします。」 ということでよいのです。(実際にそう書くことをお勧めします。手続きがスムーズです。) 請求書が来ますので、10,500円を払い込むと、許諾ナンバーとマークのダウンロード方法が得られます。 これで、どんな楽曲でもアップできます。 11ヶ月後に、どんな楽曲アップしましたか?という事後申告を要求されますので、すぎやまこういち作曲「亜麻色の髪の乙女」を自分たちの器楽合奏で1曲アップしました。という内容を書いて送ればよいだけです。 申告書に掛かれた明細内容が、10,500円の分配先になるだけで、正直に書いた場合、JASRACの管理ではない曲については無視されるだけです。 10,500円が高いか安いかは別として、音楽団体なら看板としても手続きをしておかないと恰好がつかないと思います。 http://www.jasrac.or.jp/park/procedure/# ここから、「インターネット」をクリックすればわかります。 団体のホームページであっても、あなた「個人」で申請するほうが、手続きが簡単です。 ややこしいことを考えたり書いたりせずに、「とおる申込書」を工夫して書いてください。 (書くといっても、ネット上のフォームにチェックを入れていくだけです。ややこしいところにチェックを入れるといつまでたっても登録できません。外国曲は使わないにチェック、楽譜は掲載しないにチェック、歌詞のある曲はアップしないにチェック、広告の掲載はないにチェック、自分の演奏のみにチェック、のように心がけます。すぎやまこういちの「亜麻色の髪の乙女」の器楽合奏を1曲だけアップするつもりで記入していけば間違いがありません。) まず、一番リーズナブルな「ストリーム配信 10曲以内」を選択されることをお勧めします。 ストリームで10曲以内の契約のサイト 一番下までスクロースすると許諾証が貼り付けてあります。 http://www14.plala.or.jp/oto3/ これはダウンロードで1曲のみの契約 http://members3.jcom.home.ne.jp/adagio-dc/ ダウンロード10曲の契約サイト http://free-midi.net/ JASRACの使用料規定 ずっと下の方に非営利の個人配信の規定があります。 http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
音源としてはOKですが、曲に著作権が残っている場合があります。 > 時代はバッハやバロック時代のものから現代にいたるまで色々、 個別に著作権を確認する必要があると思います。 クラシックは概ねOKなハズですが。 -- > アマゾンなどでもCDの中の各曲の出だし部分などを試聴できますが、せいぜい出だし1分程度ですよね。 JASRACの管理している楽曲、歌詞の場合、短かればOKと言う事でも無いようです。 JASRAC - FAQ - 4小節程度の短いフレーズであればJASRACへ手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが? https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=148 | 4小節以内あるいは15秒以内なら、JASRACへの手続きがいらないというのは全くの誤解です。
お礼
有難うございます。 まだわからないことがありますので、できれば教えてください。 >個別に著作権を確認する必要があると思います。 どこに確認したらよいのでしょうか? 因みに外国のクラシック曲(生存中の作曲家のものもある)ですが、演奏会のCD作成に当たってはJASRACの承認を得ています。やはり作曲家かもしその作曲家が死亡していて著作権がまだ残っている場合はその遺族に確認する必要があるのでしょうか?
- te12889
- ベストアンサー率36% (715/1959)
「作者没後50年で著作権消滅」という話を聞いたことがあります。
お礼
そうですね。 しかし、今生きているバリバリの作曲家の作品もあるのですが・・・。
お礼
大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 一通り、上記メッセージと関連サイトの中身を拝見しました。 私たち合唱団の演奏を例にとれば、(1)演奏会開催の時点(演奏権)、(2)CD作成の時点(複製権)及び(3)ホームぺージへのアップの時点(公衆送信権及び複製権)にそれぞれ著作権が発生するということだと思いますが、本件質問の(3)ホームぺージへのアップの時点でも、同時にアップされている楽曲が3分以内で、10曲以内なら、年間10,500円をJASRACに支払い、許諾マークをホームページ上に表示しておけばよい、ということと理解しました。 他にも複雑な規定があるようなので、よく理解して、合唱団の担当者にも落ち度のないようによく入念しておきたいと思います。 どうも有難うございました。
補足
お礼が遅くなっておりすみません。 頂いた内容について私の中でよく消化してから改めてお礼したいと思いますので、もう少しお待ちください。