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特別支給の老齢年金のご案内

63歳用の特別支給の老齢年金のご案内が届いたのですが、請求時期について質問ですが、現在も就業中で収入は月20万程度あります。65歳までまたず特別支給分だけ63歳で妻の加給年金と合わせて請求手続きしたらよろしいでしょうか伺います

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.5

結論としては,特別支給の老齢厚生年金と加給年金と合わせて請求手続きをするのがよい。 これを受け取ることで,将来の年金額が減る可能性は全くありません。 また「妻の加給年金」と書いていますが,実際には65歳未満の妻がいることによるあなたの加給年金です。あなたが請求しなければいけません。妻が65歳になれば加給年金は支給停止になりますが,その代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算額が加わります。 加給年金を受給するために65歳以上である必要があるというのも間違いです。 間違いのある回答だらけですので気を付けてください。

rqnrp797
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#246130
noname#246130
回答No.4

すみません訂正です。 冒頭の63歳を間違えて36年とご認識してしまいました。 ちょっとやばい失敗です。(汗) これは昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。 ご本人が手続きする形となります。 厚生年金保険の被保険者が加給年金を受給するためには、被保険者期間が20年以上あり、65歳以上である必要があります。 厚生年金を受け取っている受給者に、扶養している配偶者や子どもがいる場合が条件です。

noname#246130
noname#246130
回答No.3

男性はすでに特別支給の老齢厚生年金は終わっていますので、奥様の分ですね。 これは昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。 奥様ご本人が手続きする形となります。 加給年金とは、厚生年金を受け取っている受給者に、扶養している配偶者や子どもがいる場合、厚生年金に加算される年金のことです。 本件とは関係ありません。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

> 63歳用の特別支給の老齢年金のご案内が届いたのですが、 その案内は、日本年金機構からで、rqnrp797さんは、厚生年金の加入履歴がありますか? そして、今年63歳という事は、「男性・昭32.4.2~昭34.4.1生まれ」ですか? いずれも、「イエス」ならば、下記のサイトの年金支給開始年齢を見見てください。 厚生厚生年金の加入履歴があれば、今年は「男性・昭32.4.2~昭34.4.1生まれ」の人は、今年63歳の誕生日を過ぎると、年金が市況されます。 年金の名の名前は、特別支給の「老齢厚生年金の報酬比例部分」で、原資は「厚生年金」からです。 日本年金機構の「特別支給の老齢厚生年金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html あるサイトの「厚生年金の支給開始年齢早見表」 http://www.ja-tsugaru-mirai.or.jp/kouhou/pdf_1809/p18.pdf あるサイトの「年金支給開始年齢早見表」 https://logolife.net/post-463/#i-2 たぶん、rqnrp797さんは約三カ月以内に満63歳になるので、日本年金機構からA4の書類が全部で10枚くらい来た思います。 満63歳の誕生日過ぎに、いろいろな書類へ記入したり、夫婦戸籍の謄本や住民票や、年金振込用の口座を金融機関の証明印を貰ったりして、出すと、rqnrp797さんの満63歳過ぎの2カ月遅れから年金か支給されます。 65歳からは、国民年金(支給時は名前が変わって老齢基礎年金) も支給開始となります。 65歳の時に、日本年金機構から「繰り下げますか?」、(つまり、支給を遅らせますか?)というハガキ?が来ます。 奥さんは、別途、年金支給開始年齢早見表の女性の年齢に該当の時に来ます。 > 65歳までまたず特別支給分だけ63歳で妻の加給年金と合わせて請求手続きしたらよろしいでしょうか伺います 前述の様に、奥さんは、年金支給開始年齢早見表の女性の年齢に該当の時に書類が来ますので、別の「奥さん用」の続きとなります。 また、年金の支給を「繰り上げ」「繰り下げ」をすると、別の年金の「加給年金/振替加算」が支給されないので、私は、「繰り上げ」「繰り下げ」をせずに、支給開始年齢早見表の通りに「ところてん」の様に押し出されて貰う事をお勧めします。 -------------------- タイムサービスの「特別支給の老齢厚生年金」とは? https://allabout.co.jp/gm/gc/13503/

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

詳細な計算をしないと分かりませんが、通常は87歳以上まで生きていた場合は、65歳までまたず特別支給分だけ63歳で妻の加給年金と合わせて請求手続きすると、生涯受け取れる合計額は少なくなります。ただし、未来のことは解りませんので、個人的には、65歳までまたず特別支給分だけ63歳で奥様の加給年金と合わせて請求手続きして、早くもらっておくことをお勧めします。