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告知義務違反の期限と、無効による保険金支払不可
今、日本生命に加入しております。 お恥ずかしい話なのですが、債務整理の一環として保険を解約し、解約返戻金を債権者へ支払う(今は自転車操業で凌いで居ます)事を考えているのですが、次に加入する保険会社の審査が通るかが心配です。 ア○ルの会社なのですが、医療保険と死亡保険に加入しようかと考えておりますが、8年前から「期外収縮」という不整脈があり、現在朝1回、薬を服用しています。 過日、保険会社を乗り換えるにあたり、掛かり付けの循環器専門の先生に審査が通るかを訊いたところ「飲んでいた方が安心のレベルで、この病気で死ぬことはあり得ない。証明書を書いてもいいくらいだよ」と言われました。 しかし病名・服用中とまともに申請しても、病気が病気なので審査が通る見込みは無いのではないかと考えています。 この悩みはどうでしょうか?? また、三大疾病が解約により外れ、ガン保険は加入しているのですが、心筋梗塞・脳卒中は外れてしまいます。 告知義務違反をして、仮に時効があったとするならば、不整脈は心臓なので仕方が無いレヴェルで考えたとして、告知義務違反で脳卒中系の病気で死んだ場合は保険金はおりるのでしょうか? 以上2点、アドヴァイスお願い申し上げます。
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- rokutaro36
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医師の言うとおり、期外収縮では死亡しません。 しかし、何らかの理由、例えばストレスが引き金となって、期外収縮から心室細動へ移行して、死亡した場合、これは、期外収縮も死因の一つとしてかかれます。 心室細動=心不全です。 つまり、心臓が止まって死んだら、期外収縮が遠因となったことを否定することは不可能に近いので、アウトということになります。 となれば、死因は、事故死、脳死、呼吸不全しかありません。 脳死でも、脳塞栓は因果関係を否定できません。 時効前は、心臓死はすべて支払を受けることはできないと思います。 時効後は、関係なく、支払を受けることができます。 ただし、保険業法や約款には、何年経ったら時効という明文化されたものはなく、「商法上では……」ということになります。 心臓とは無関係の死亡……例えば、事故の場合、時効とは関係なく、保険金は支払われます。
- rokutaro36
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『しかし病名・服用中とまともに申請しても、病気が病気なので審査が通る見込みは無いのではないかと考えています』 (A)おっしゃる通り、契約不可になると思われます。 『告知義務違反をして、仮に時効があったとするならば、不整脈は心臓なので仕方が無いレヴェルで考えたとして、告知義務違反で脳卒中系の病気で死んだ場合は保険金はおりるのでしょうか?』 (A)殺人にも時効があるように、不正契約にも時効はあります。 告知義務違反でも、無関係な場合には、保険金・給付金の支払を受けられますが、無関係を証明するのは、言うほど簡単ではありません。 例えば、不整脈と脳卒中ですが、脳の血管がつまる脳塞栓の場合、不整脈で心臓内にプラークができる可能性があり、そのプラークが脳に飛んで、塞栓を起した……という可能性を否定することは事実上、不可能でしょう。 『債務整理の一環として保険を解約し、解約返戻金を債権者へ支払う事を考えている』 解約は、最終手段です。 解約返戻金があるのならば、まずは、契約者貸付を利用することを考えてください。 借金なので、返却しなければなりませんが、解約払戻金が担保になっているので、金利は市場の金利よりも遥かに安いはずです。 また、担保になっている解約払戻金にも、予定利率に近い利息が付きます。 次に、減額を考えてください。 死亡保障は減りますが、解約払戻金を一部受け取ることができる上に、保障を減らした分だけ保険料負担を減らすことができます。また、医療保障をそのまま継続できます。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
rokutaro36様 早速のアドヴァイス、有難う御座いました! 矢張り‘服薬中’では通りませんか・・・。 先ず告知義務違反内の疾病に関してはどうでしょうか? 私の期外収縮で、心臓にクロットが出来る可能性は極めて低いです。 ですが今まで生きていて社会人になり、不摂生はあります。 それが原因(酒・タバコなど)でクロットが飛び、脳梗塞。 または心筋梗塞になり死亡する。 原因はそれなのに契約時に告知義務違反をした場合はどうなのでしょうか? 次に‘時効’の見地からはどうでしょうか?? 告知義務違反後にガン以外の2大疾病にかかった場合は? 心臓にクロットが出来て、それが脳に飛んで脳梗塞や心筋梗塞は先にも述べた通り考えられます。 これが時効後だとしたら・・・。 債務整理の関係では色んな事で月の必要経費を減らしました。 仰られている通り、契約者貸付。 これは以前から満額借り入れており、今、日本生命を解約すると 700千円以上は手元に戻り、残り2,200千円以上の解約返戻金は 契約者貸付の返済に充てられるそうです。 次に保険金額の見直しも考慮しました。 月▲15千円、保険料は安くなりましたが、皆様が想像される債務金額 では無いのです。 自転車操業で何とか回していますが・・・。 法律事務所にも相談に行き、色んな法律事務所に電話したり自分で債務整理の勉強もしました。 今、解約した場合の解約返戻金で、間違い無く2社は潰す事が出来ます。 月の余剰金で返す・・・になるとたった1.5千円ですと自転車操業は変わりません。 ん??ちょっと相談事からかけ離れてしまいましたね(笑)! 要は (1)告知義務違反前に期外収縮を告知せず、期外収縮が原因では無く死亡した場合。 (2)告知義務違反後に期外収縮が原因では無く死亡した場合。 のご教示をお願い致します。