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告知義務について
生命保険の告知義務違反ということをよく聞きますが、保険会社が病院に調査に行く以外に社会保険事務所に調査に行くということはありえるのでしょうか?社会保険事務所は個人情報を開示するのでしょうか?
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保険金請求の際、保険会社に請求書類を提出するのですが、その書類上に、保険会社側が、被保険者に関する、医的情報を初めとする、必要な調査を行うことに同意する文言が書かれた捺印欄がございます。 ですから、この捺印によって、個人情報といえども、調査に同意したことになりますから、医療機関、役所の健康保険課、社会保険事務所は、被保険者に関する情報を、同意書の下に開示することができます。 なお、契約者は、この調査を拒否する権利はございます。ただし、約款により、この調査の終了までは、保険金・給付金支払いを留保する権利があります。 ですから、同意しないことには、保険金はもらえません。