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契約した車はキャンセルできない?

1月に追突事故に合い 相手方が車を購入するのに 全額払うと言い誓約書をかかせました。 がいまだに残金の支払いをしてもらえず 車を売っている店からは 早くしろと言われています。 名義変更もしナンバーも取ってもらいました。 最初契約(委任状も書きました。)するとき キャンセル料金は1割と言われました。 キャンセルしたいといったら 今更キャンセルは出来ないといわれました。 最初に言っていることと違いました。 名義が自分のものになっている場合 抹消登録してもらえないのですか? 自分で購入するお金も無く ローンも組めません。 どうしたらいいですか?

みんなの回答

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.2

もうナンバーを取ってしまったのですよね。 であれば、その車は既に「cyuripikaさんのもの」なのです。 つまり、売買契約の相手側(販売店)は契約内容を履行し、あとは納品(納車または引取り)するだけの状態ですので、 一方の当事者であるcyuripikaさんはその代金を払わなければなりません。 もちろん抹消登録はできますが、それは別の依頼になりますし、 別途手数料も必要になるでしょう。 しかし、車両本体をどう処分するか、転売して手元にいくら入るかは難しい問題ですね。 追突事故の加害者に誓約書どおり支払わせることができれば、問題はすべて解決するようですので、再度請求してみてはどうでしょうか。 相手が応じない場合には弁護士に相談するのも考えて良いと思います。

  • lion2000
  • ベストアンサー率48% (15/31)
回答No.1

自動車会社に勤務しております。まず、名義人登録をしますと陸運局に自動車の車体番号(自動車が生まれたときから、廃車までつきまとう番号)が登録されます。 一旦登録すると、登録抹消しても中古車に自動的になります。 一旦結婚して、成田離婚してもバツイチですよね。 バツイチになると、車体価格が当然下がるんです。それと、販売店では、販売店が資本独立系だと、車をメーカーから買い取る方式ですからキャンセルすると販売店で所有せざるを得なくなります。 このようなケースが何件もあると、当然販売店は負債を抱えて倒産ですよ。だから、名義変更後のキャンセルは難しいんです。