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NHKの受信料

あれって何故大きな顔して徴収にくるのでしょうか? 法律で決まっている? だとするとその(法の)根拠は? 全く見ていないのに・・・

みんなの回答

  • pchincup4
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.9

憲法違反になるため、放送法には強制力もありませんし罰則規定もありません。 ◆過去に一度もNHKに受信料を払ったことがない人へ◆ 受信料に関しては、憲法19条を理由に追い返すことが出来ます。 一度も受信料を支払ったことがない方は、憲法19条を理由にこのまま払わないでください。

参考URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Owmpl1yQmkA
  • keicom51
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.8

放送法第三十二条っつー悪法ですね。 支払い義務無いけど`,、('∀`) '`,、 最近のNHK集金人スタッフは 「庶民が汗を流して稼いだ貴重なお金を貰う立場」 に居る事を忘れているようですね。困ったモンです

  • hiro98
  • ベストアンサー率19% (16/84)
回答No.7

僕の知り合いの人が山間部に住んでいて、ケーブルテレビでテレビを見ていたんです。(NHKは無し) で、NHKが徴収に来た時こんな山奥じゃ映るわけ無いじゃないかといったら、アンテナのいっぱいついた車できて実験して、「映るじゃないですか」といわれ、それからは仕方なく受信料を払っているようです。 また、NHKの受信料は民放にもまわっていると聞いたことがあります。

  • eco
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

僕もものごころ付いた頃から信念を持って払っておりません。対価を支払うサービスを受ける場合には、ユーザー側に”選択権”があるはずです。気に入らなければ、拒絶する権利と言ってもいいでしょう。一般的に株主であれば株主総会が、住民であれば直接選挙がありますよね。NHKというサービス主体の運営をチェックする機会が担保されない限り、料金は支払えません。「番組モニターという制度がありましてね・・・」という言い訳も聞かされますが、では今度是非出席させてくれと頼むと「局にそう言っておく」と言われてお帰りになられますが、一度もご案内をいただいたことがございません。 「NHKの運営は国会の承認をもってチェック機能を果たしている」のであれば税金でおやりになればよろしいのではないでしょうか。

参考URL:
本多勝一氏の著書「NHK受信料拒否の理論」だったかな?
  • gum
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.5

eisuke様に対して テレビを設置しただけでとは、ちと語弊がございました。 正確には、NHKの放送電波を受信可能にしたテレビの事でして・・・。(-_-;) NHKの目的は、 「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように 豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して 放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、 あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと」だそうで、 テレビ放送開始当初は、NHKしかテレビ局がなかったので、 テレビを見ると言う事は、NHKを見る事だったんですね。 報道統制がとられた戦争の後に作ったメディアなので、 国家に属せず、民間の特定の人間に属せずとなると、 行政機関以外の法人として、営業広告も出してはいけないと言う事で、 利用者による徴収になったんじゃないでしょうか? 民放の番組内では、スポンサー以外のメーカーなどは原則として出しませんよね。 (缶ジュースでもテープとかで名前隠したり、VTRならボカシ入れたり) そうならないように、中立(実際は中立ではないかも知れないけど)な立場をとるなら、 今の行政機関でもない、広告費に頼る民放でもない形になるんじゃないでしょうか?

noname#258
noname#258
回答No.4

 私自身、NHKへの受信料は一度も払ったことがありません。 (別にえらそうに言うことでもないですが)  私個人の意見としては、強制であるのであれば税金からでも取ってもらえ えればいいと思います。通常の税金だとテレビを所有していない人からも 取ることになって不公平だと言うのであれば、テレビを車やバイクのような 扱い方にして“テレビ税”なるものでも作れば良いと思います。  もしくは、電波自体にスクランブルをかけて、デコーダがなければ見られ ないようにすればいいのでは? 衛星放送の有料チャンネルのように。  現状のままで電波を勝手に流し、テレビがあるんだから払え、と言う理論は 私的にはちょっと納得できないので、現状のままでは支払いは拒否し続ける だろうと思います。

  • eisaku
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.3

tuki様 相乗りしてすみません。 受信料の徴収が法で決まってるってことは、払わないのは犯罪になるわけですよね? テレビを設置しただけで徴収されるってことは、ケーブルしか入らない山間の家庭においてもNHKの受信料ってとられてるんですかね。 ケーブルテレビの使用料や、集合アンテナの場合ってすでにNHK受信料込みになっているのでしょうか?

  • kamuy
  • ベストアンサー率32% (51/156)
回答No.2

NHK、面白いですよ。 今も教育テレビを見ながら書いてます。 …いえ、まったく見てないっておっしゃるのが気になりましたので。

  • gum
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

え~っと、テレビ放送については、1950年制定の電波三法(電波法、放送法、電波監視委員会設置法)の放送法によって定められています。 更に、日本放送協会(NHK)については放送法第二章(第七条~第五十条)日本放送協会に定められています。 放送法第三十二条第一項に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 従って、テレビを購入して設置すると、強制的・自動的にNHKとの受信契約を結ぶわけでして、当然、受信料も取られるわけです。(日本放送協会定款によって) ちなみに、NHKの受信料に関しては、NHKの予算を国会が承認して、間接的に国会が決めています。(と言っても、NHKの言うままなんだろうけど・・・) http://www.nhk.or.jp/ 受信料などに関しては、HPの広報でも見てください。普通受信料は月単位で1345円(訪問では+50円)、複数月まとめてだと少しずつ割安に。衛星は月で2290円(訪問では+50円)。 要は、テレビがあると自動的に法律でNHKに契約させられて、定款によって受信料が徴収されるんですわ~。

参考URL:
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/laws/broadindex.html

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