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125ccのバイクを買いたいのですが家に駐車場所がありません。家の外の道路に停めるのはアリ?

125ccのバイクを買いたいのですが、家の駐車場はただでさえ狭く、車1台と自転車を置くだけで一杯です。バイクを置くスペースなどありません。バイクを置いたら人も通れず車にも乗れません。 ですから、バイクを置くスペースを探しているのですが、できれば家からすぐ近く、金もかからない場所がいいです。そこで考えたのですが、家の正面の道路に、家の壁に寄せて駐車するというのはアリでしょうか?そのようにバイクを停めている家を何軒か知っているのですが。防犯上の問題、道義上の問題などはあるかと思いますが、ここで聞いているのは法律的な問題です。説教臭い回答や、教えて!gooと2chの区別もつかない人の回答は申し訳ありませんが結構です。 こちらの質問意図を正確に理解していただける方のみ回答の方、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mog411118
  • ベストアンサー率29% (25/86)
回答No.2

改正されていなければ、No.1の回答の他に 踏切交差点曲がり角付近も駄目だったと思います。 道路交通法上の問題が無い場合にも 自動車の保管場所に関する法律は長時間の駐車を禁じていますが、 これは二輪の小型自動車や二輪の軽自動車は含まれません。 勿論、今回の相談の原動機付き自伝車も含まれません。 法的な問題を質問とこことですが、 法令の運用面での話を補足します。 そもそも抵触する法令が有ったとしても 原付の駐車が大きな社会問題になる様な駅周辺道路等で無い限り 取り締まりをする暇なおまわりさんもいません。 そこに原付を駐車する事で宅配のトラックが通れなくなったりする のでなければ問題視される事も少ないでしょう。 但しその駐車が原因で大きな事故が起こった場合は不利になる事もあります。 近所のおばさんが自伝車でよそ見をしてぶつかって 片目がつぶれたとか言いだすと大変ですが、滅多に聞きません。 只一つ残る問題があります。 近所から恨みをかっている人の場合に 嫌がらせで通報される心配があります。 通報を受けたらおまわりさんも一応現場に出向いて注意警告をする事になります。 でもいきなり反則切符と云う事は少ないでしょう。 以上、現実的な話を書きましたが、 行動は自らの責任で行って下さい。

gorilla39
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご自宅前は公道なんですよね?なら法律上はおそらくダメです。 ほかの方の住宅をふくむ玄関及び駐車場の出口から3m以上離れ、かつ駐車しても道幅が3.5m以上保てなければ駐車してはいけません。また駐車するときはバイクの左側を壁に沿わせなければいけません。(道路交通法第四十四~四十七条) まあ、どういった道路なのかは分かりませんが広い歩道の有る道路だとか、十分に幅の有る団地のような生活道なら実際的な問題はないでしょう。まずありえないですが仮に警察が来たとしても「がんばって駐車場に入れなさい」としか言いません。ただ都会の方にお住みだと、民間監視員は自宅前に駐車していても切符を切るので注意してください。

gorilla39
質問者

お礼

回答の方、どうも有り難うございました。 道幅はおそらく3,5m以上あるので、大丈夫だと思います。

noname#83348
noname#83348
回答No.1

>ここで聞いているのは法律的な問題です。 駐車を禁止する場所 車両が、以下のような場所において駐車した場合は、駐車違反となる(道路交通法 第四十五条および第四十六条)。 1.駐車禁止の道路標識・道路標示により駐車が禁止されている場所 2.車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分 3.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分 4.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分 5.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分 6.火災報知機から一メートル以内の部分 7.次の「駐車の方法」に従い駐車した場合に、当該車両の右側の道路(車道)上に三・五メートル(「駐車余地」の道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないような場合(荷物の積みおろしを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、もしくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときを除く)。 駐停車の方法 車両が、以下の駐停車の方法に従って駐停車しなかった場合は、駐停車違反となる。ただし、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除く。 1.人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように停車する。 2.駐車するときは、道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車する。 3.なお、駐停車するときに、車道の左側端に接して路側帯がある場合には、法令に従ってその路側帯内に入り(詳細は路側帯の項を参照)、かつ、他の交通の妨害とならないように駐停車する。 4.ただし、道路標示等により駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従い駐停車する。

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