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入学直前のスクールバスの発車時間等の大幅変更
以下の場合、法的にどうなのか教えて下さい。 私立中学校の入学式を2日後に控え、学校説明会で受けた停留場や発車時間が大幅に変更された案内が封書でとどきました。この学校を選んだ大きな理由が県外にもかかわらずスクールバスが近くまできてくれ、通学時間も50分程度だったことが大きかったです。しかし、今回受け取った案内では出発時間が7時40分から7時10分に30分も早い時間に変更され、また乗車予定だった停留所も無くなっていました。また、いままで走らせていたスクールバスを一本化するため乗車時間も90分と倍近い時間となっていました。まったく話し合いもなく一方的な学校の対応は法的に問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
察するに、少なくとも学校側のやった行為が望ましいことではないのは当然だと思います。 憤りを隠せないのもわかりますし、納得がいかないのももっともだと思います。 ただ、その上で学校のやったことが「違法か」と言われれば、 「不当ではある」けれども、「違法ではない」というところだと思います。 学校側としては、事前にスクールバスの路線が変更されることを、 事前に説明すべきであったでしょうし、その点に責められるべき点があると思います。 しかし、例えば質問者のお子さんだけをことさらに困らせよう、 というような事情でもない限り、スクールバスの路線をどう設定するかは、 中学校側の裁量の範囲内だと思われます。 特に今回は私立中学ということですし、 公立の中学校に比べても、裁量の幅は広いと思われます。 かんたんに言ってしまえば、割の合わないスクールバスを廃止することで、 経営の合理化がはかれるのであれば、それは当然学校側としても考えることだからです。 じゃあ泣き寝入りしろというのかと言う話ですが、 実際に法的に何らかの請求が出来る根拠は乏しいと思いますから、 一度学校と話し合いの場を設けることくらいしか出来ないのではないでしょうか。 敢えて無理矢理言えば、学校側としては、 入学するに際して重要な情報である通学情報に関して、 その変更の可能性も含めて、受験前に周知徹底させる義務があったにもかかわらず、 その義務に違反したことが不法行為を構成する、 といえるかもしれませんが、やはりこれも厳しいでしょうし、 万が一この請求が認められたとしても、微々たる金額の賠償金で終わってしまうと思います。
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- buchi-dog
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学校は経費削減のためにスクールバスの台数を減らしたわけですね。それによって質問者さんが不利益を蒙るようですので、「債務不履行」としてその私立中学校を設置している学校法人に損害賠償を請求できます。 いくらの損害賠償を請求できるかは内容を精査しないと何とも言えませんので、弁護士に相談して下さい。 また、今回の学校の一方的な行為を原因として、中学校への入学契約を解除し、さらに損害賠償を請求することも可能です。これも弁護士に相談して下さい。
お礼
ありがとうございました。 学校と話し合いを持ち、結果、学校説明会での条件と同じではありませんが、こちらにとっても好条件をいただくことができました。
お礼
ありがとうございました。 とりあえず、話し合いの場を持ちたいと思います。