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一般口座で投信の買取請求をした場合、総平均法に準ずる法を使用しないのですか?

一般口座で投信の買取請求をした場合、総平均法に準ずる法を使用しないのですか? 株式と同じように同一銘柄を複数回に分けて金額買付し、一部を金額買取した場合、買取価額と取得価額はどのようにして算出するのでしょうか? また、金額買取しなかった繰り越し分の取得価額はどのようになるのですか? 御迷惑でなければ、具体的な例で教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

再度のUPですか。一番答えにくいのは具体例を示せという部分です。株だと単なる単価掛ける数量の平均なので出しやすいですが、投資信託は口数だの個別元本ですので、また信託財産留保額があったり、面倒なことこの上ないです。何で特定口座にしないのだろうと思いますよ。国税庁は参考URLのような例を示しています。株式等ですから「等」に投資信託も含まれるはずです。おわりに、補足質問されても、たぶん回答はできないので、あしからず。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm

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