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一般口座で投信の買取請求をした場合、総平均法に準ずる法を使用しないのですか?
一般口座で投信の買取請求をした場合、総平均法に準ずる法を使用しないのですか? 株式と同じように同一銘柄を複数回に分けて金額買付し、一部を金額買取した場合、買取価額と取得価額はどのようにして算出するのでしょうか? また、金額買取しなかった繰り越し分の取得価額はどのようになるのですか? 御迷惑でなければ、具体的な例で教えていただけると助かります。
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- masuling21
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