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ウイルスのURLを張るのは犯罪ですか?
この前チャットをしていたらウイルスのURLを張られ感染してしまいました ウイルスを作るのは犯罪ですが、そのウイルスが含まれているアドレスを他人が張ったらその人も罪にあたるのでしょうか? 回答よろしくおねがいします。
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〉〉ウイルスを作るのは犯罪ですが、・・・ えっ、知りませんでした。当方、うかつでした。 日本の法律がいつの間にか変わっていたんですね。 外国では、そのような法律があるとはうすうす聞いていたんですが。 公共の場に、流布さしたりなど、他人に、意図的に、損害や迷惑をかけたりしなければ、 問題にならないと思ってました。 〉〉ウイルスが含まれているアドレスを他人が張ったらその人も罪にあたるのでしょうか? いや、実際の話、それは難しいですよ。 もし、そういう法律があったとしたら、日本中犯罪者だらけ。あなたのまわりや、勿論、 私のまわり、年齢を問わず、じいちゃん、ばあちゃんまで、犯罪者の国になります。 どういうことかというと、罪に問うにしても、当人が、意図を持ってしなければ、無理だし。 やられたときに、被害者や、検察側が、意識してやられたことを、証明しなければなりません。 ですから、PCを扱う場合の基本として、しっかりセキュリティ対策を取る。自分自身も、 意識して、危ない物に、手を出さない。近づかない。 ※他国のBotに、個人が、対抗しても、ハッキリ言ってなすすべはありませんよ。 ※しかし、そのbotも昔に比べ、肩身の狭い思いをしているのです。
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- dora7075
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法律的に回答しますと、 ウイルスを作成しても、それだけでは法律違反にはなりません。ただし、それを配布して被害が発生した時には著作権法違反などの罪に問われます。 質問の回答ですが、「ウイルスのURLを張るのは犯罪ですか?」については、現段階ではそれを直接取り締まる法律はありません。ただし、他の法律を適用して訴えることは可能です。とはいえ、実際に訴訟されたというケースは聞いたこともありません。 国がサイバー犯罪条約を可決しないことには、曖昧なままだと思います。
- undetect
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日本では法整備がぜんぜん遅れてるからウイルス作成にしても配布にしても明確に犯罪であるとは断定できないでしょうね。今のところ。 例の大阪電通大の院生にしても著作者人格権侵害や公衆送信権侵害、名誉棄損での逮捕、起訴となってるようですが。
- melen
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確か犯罪です 確証はありませんが。。。 他人に害をなす行為はだいたい法律で禁止されていると思います