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雇用保険の改正で延長?になるのでしょうか。。。

現在、失業保険の給付期間中のものです。 (29歳・女。結婚をして、関西から関東に引っ越してきたので特定受給者です。1回目の給付は3月9日でした。) 仕事を探しているのですが、土地勘がないので家の近所で働きたいと思っていますが、なかなか条件にあうものがなく・・・という状況です。 雇用保険が改正されて、給付期間が延びる?とかちらっと聞いたのですが、何かいろいろと条件とかあるのでしょうか。。。 もし私も該当していると助かります。 詳しい方教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.1

概要は厚生労働省HPの、こちらを参照下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html ご質問は特定受給資格者に対する件ですね。 ちょっと重たいですが、こちらの3ページ目ですhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf ご質問者様の場合、年齢条件及び居住地域の条件では該当しないと思われますので、再就職支援を要する状態かどうかでの判断になると思われます。 以上簡単ですが、お役に立てたなら幸いです。

noname#93338
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 引っ越す前に住んでいた県は厚生労働省の指定する地域に入ってました。 今の県は該当してないです。。。 がんばって仕事を探します!

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>1回目の給付は3月9日でした。 ということはすでに3月31日以前に退職していると言うことですね。 >雇用保険が改正されて、給付期間が延びる?とかちらっと聞いたのですが、何かいろいろと条件とかあるのでしょうか。。。 もし私も該当していると助かります。 改正された雇用保険法は3月31日に施工です。 つまり3月31日以降の離職者に適用され、それ以前の離職者には適用されません。

noname#93338
質問者

補足

srafpさんの添付してくださった資料で 「再就職が困難な方に対する給付日数の延長」 のところでは 「平成21年3月31日に基本手当の所定日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が対象になります。」 と書かれているので、すべての人が適用されないとは限らないと思います。 (私の日本語の解釈が間違っていたらすみません。)

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