• ベストアンサー

雇用保険、受給期間延長後の職場復帰

出産を理由にH26.2.15に退職をして、受給期間延長した者ですが、このたび子供を預けて職場に復帰することになりました。そこでこの雇用保険の受給期間延長のことを思い出しました。 その際にする手続きを教えてください。 一番聞きたいのは今から失業給付金はもらえるのでしょうか?ということです。もうすでに内定していて、今月の後半からパートで働く予定でいます。 また、再就職手当などもありますが、産前まで働いていた同じところに復帰するので、該当するのかも教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.1

>今から失業給付金はもらえるのでしょうか 再就職の前日まで受け取れます。それまでに給付が始まっていない(待期期間などで)のならば受け取れません。 >産前まで働いていた同じところに復帰するので、該当するのかも 関連会社も含め、以前と同じ職場に就職した場合は貰えません。 http://next.rikunabi.com/04/step/hellowork_2.html 「6.再就職手当を受けられる人の条件は?」の(4)参照。

peachtea0-0
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

再就職おめでとうございます。 受給期限を延長しても「受給手続き前に再就職した」場合は 期限切れ迄受給しなかった場合には新旧の被保険者期間を通算して新たな受給資格を判定します。つまり直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間と云う規定が再び浮上します。 延長した受給期限切れ前に離職した場合は元の離職票の受給基礎期間や賃金日額及び新しい離職票の離職理由で資格の有無を判定します。で、自己都合になると3ヶ月の支給停止を執行されますから結果的に受給無しとなる場合には新旧合算による受給資格判定に移りますが…この場合資格無しで受給無しになるでしょうね。 どちらにせよ再就職手当や就業手当は「待期認定後に」「離職票の関係会社以外で」再就職や短期就労をする場合の規定ですから、待期認定を受けず(受給手続きに着手しないで)元の職場に戻る貴方には支給を受ける資格はありません。復職可能と考えた時点で受給期限延長を打ち切り受給手続きに掛かっていた場合でも確かに受けられないですが…どちらが吉と出るかは神のみぞ知る世界ではあります。

peachtea0-0
質問者

お礼

ありがとうございました。