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車庫証明の取得の資格

私は以前 自動車関係の仕事をしていた関係上車庫証明の取得に ついてはかなり慣れております 今は別な職種の営業をしておりますが 出入り先の社員さんが車を 買われた時など軽い気持ちで車庫証明を作成して警察に提出して 取得してあげておりましたが、先日 行政書士の資格が無いと 車庫証明の申請はしてはならないのではないかと言われ当惑して おります 実際はどうなんでしょう 今後のしてもかまわない のでしょうか なお、報酬は基本的に受けていませんが ガソリン代にしてねと言われ 2千円程くれる方もいます 宜しくおねがいします

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

NO.2です。 色々調べて良きHPあれば良かったのですが、的確なサイトがありませんでした。 一応、私の管轄の警察に電話で確認した所、司法書士でなくても、奥様・知人・ディーラーもですが、誰でも良いようです。 委任状も必要無いようです、本人の確認もしていないようです、住民票もしくは印鑑証明・車検証を添付するかと思す、これで十分だそうです。(地域により添付書類は違うようです) ただ地域警察によっては、交付の時に本人確認する場合もあるようですので、委任状あれば問題ないですと言う回答でした。 デイーラーだと1.5万ほど取られるので自分でして値引かせる為、私も3年程前に自分で車庫証明申請しました、免許証(身分証明)は出した覚えないですね。そもそも車庫証明って許可証?見たいな物であって法的書類では無いかと思います。

nagamati
質問者

お礼

わざわざ調べて戴き大変ありがとうございます 簡単に考えて受けておりましたが 結構難しい問題を含んでいることが よく解りました 今後 受けないようにいたします 感謝

その他の回答 (5)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

役所に提出する「書類を作成する業務」(行政書士法1の2)は、 先に述べたとおり、行政書士法で取り締まりがあります。 業として(=繰り返し)行うことが要件で、報酬の有無は問いません。 一方本人が作成した「書類を役所に提出する手続業務」(法1の3)は 同法に取り締まり規定はありません。だれでもできます。

nagamati
質問者

お礼

ありがとうございます 今後は受けないことにしました 感謝

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

NO.2・4です、もう一つ補足します。 行政書士以外が有料で申請業務を代行・代理することは違法行為とあります。 逆に言えば、無料なら問題無いようです。 参考サイトです 車庫証明センターの見解ですから間違いは無いでしょう。 2/3の下の方に[提出]の欄あります。 その中の一部を引用します。 ※代理人でも可(行政書士法で報酬を得て車庫証明業務を行うことは行政書士以外には認められておりません。)  http://www10.ocn.ne.jp/~den/shako2.htm これで納得いく証明出来ましたね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

役所に提出する「書類を作成する業務」(行政書士法1の2)は、 行政書士でないものが手がけることを禁止しており(法19)、 罰則は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です(法21)。 本人が作った提出書類を、代わりに提出する分はかまいません。 足代だといっても、報酬を受けて作成していることにかわりありません。

nagamati
質問者

お礼

ありがとうございます 今後は気楽に受けないようにします

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

委任状さえ貰っていれば、司法書士の資格なくても問題になりません。 ディーラーでも委任状を書かされて、営業マンが提出する事がほとんどです。 登記に関しても委任状あれば出来ます。司法書士がする場合でも委任状を作成してから、申請を行います。

nagamati
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 私も自動車関係にいた時 行政書士などの 資格うんぬんの話はなかったと思い 営業の潤滑の一環として 気楽に受けておりました ご指摘の委任状も意識しておりませんでした 別の方のご回答では 行政書士の資格が必須とのこと・・・ よくわかりませんが 今度から委任状を 貰ったほうがよさそうですね ありがとうございました 感謝いたします

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

正確に言うと、他人の申請を変わって申請するのは、行政書士の資格が必須になります。 報酬の有無に関係なく、行政書士の資格が必要になる内容です。

nagamati
質問者

お礼

ご回答戴き大変ありがとうございます 自動車関係にいた時は車庫証明に資格うんぬんなんて 考えもせず当然の事と思い こなしておりました 別にご回答戴いた方は委任状を貰っていれば問題無しと 言われておられます でも 行政書士の資格が必要なのでしょうか 私としては 営業潤滑の一環の為 このまま 委任状を貰って 代行出来ればよいのですが 行政書士の資格が必要な決定的な事例などレクチャー戴ければ 有り難いのですが  宜しくお願い致します

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