- 締切済み
実家の会社を最終的に役員の立場でで解雇されもう一度復帰するには?
親父と些細な事で大喧嘩になり会社をくびになりました。最終的に専務取締役として仕事についていていました。約2年がかりで親父との和解が進みもう一度同じ会社の役員として復帰したいのですができますか?出来なければ何か方法はありますか?ちなみに退職金は貰っています。 有限会社です。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2
会社法では取締役欠格事由(取締役に就任できない人)を次のように定めています。 会社法 (取締役の資格等) 第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。 一 法人 二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 三 この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、(中略)罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 以上の法の規定を読んで欠格事由に該当しなければ、たとえ以前に親子間の大喧嘩で解任されたとしても社員総会の決議で再度取締役に就任することが出来る、とご理解いただけるはずです。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1
株主総会で取締役に選任(^_^.) 取締役会で○○取締役××に任命(^_^)v 法務局に役員登記を行う(@^^)/~~~ zzzzzzzzzzzzzzzzz
質問者
補足
一度取締役で解任されて同じ会社で又取締役として復帰出来るのですか?税理士は出来ないような事を云っているみたいなんですが。
補足
有難う御座います。理解できました。でも税理士はどんな根拠でそのようなアドバイスを親父にしたと思われますか?理解不明です。直接その事を言った税理士に聞けば良いのですがやめる時にかなり私を解任するように促した気配が有るので聞けません。