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離婚に際しての親権

離婚を考えております。 私は男性です。 高1(女) 中2(男)がいます。 妻は、家事、育児、支払いに関し全く興味が無いようです。 引き落としだった、光熱費、電話代等全て滞るため、今では私が全てやっております。 他にも高額商品を購入し、支払いをしないという状態です。 子供は、母親のほうに行きたいといっておりますが、親権を私が取れるでしょうか?

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

親権には、細かく次の二つのものがあります。 (1)身上監護権…未成年の子供の教育、しつけ、お世話などをしたり、身分行為の代理人のことを言います。 (2)財産管理権…子供名義でもっている財産に関して法律行為をする場合に、子供に代わって財産の管理をすることを言います。 しかし、(2)のように未成年の子供が自分名義の財産をもっていることはまれですから、一般には親権というと(1)身上監護権のことをいいます。 一方、監護権とは何でしょうか。先述通り、親権の中に「監護権」が含まれていますから、親権と監護権は普通は分けて考えることはないのですが、どうしても夫婦が親権をとりたいというような場合は、まれに「親権者=父」と「監護権者=母」というように分けて決めることがあります。 しかし、一般には、親権者=監護権者です。なお、監護権者は、両親以外の第三者でもなることができます、また監護権者については、離婚届に書く必要はありません。 これらが重要になってきます。 ・ 子供への愛情の度合 ・ 子供と親との結びつき度合い ・ 子供の養育に対するかかわり方の実態 ・ 性格 ・ 生活状態 ・ 経済状態 ・ 子供を養育する環境 ただ、子供の主張も重要視されるのも事実ですが、ここからが大事です。逆に母親に親権が認められない場合 ・虐待の恐れがある ・家事、育児を放棄している(料理作らないで、出来合いの物ばっかりとか) ・母親の生活環境が子どもに悪影響を与える恐れがある など 個人的には、復縁できるように話し合ってもらいたいです、子供の事を想うのであればあるほど離婚よりもっと頑張ってもらいたいです。 質問内容だけですとお金に対しての無頓着と言ったところでしょうか? カードを作らせない、質問者名義のカードは渡さない、必要以上のお金を持たさない、とか色々方法も話し合う事ももう一度されてみてはどうでしょうか?離婚はいつでも出来ますし1度だけです、話合うことは今しか出来ず、何度でもできます、頑張って下さい。 奥様がそのようになったのには質問者様に何かあるのではないですか? 子供が母親に付いて行きたいと言ってるように、自分には分からない内かがあるのかも知れませんよ? 冷静に落ち着いてもう一度、頑張って見ましょうよ。

spmt001
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

離婚経験者です。 乳幼児の場合ですと、よほどのことがない限り親権は母親につきます。 が、今回既にお子様方はご自身の意見を立派に主張できる年齢です。 よってお子様の意志を尊重する形になると思います。 お子様が母方につく事を希望している場合は、仕方がないと思います。 できる範囲で養育費なりサポートするのが望ましいと思います。 もちろん、事前に母親と生活する事になった時自分はこんな点が心配だと子供たちに正直に打ち明け今一度考えるよう説明する事は可能です。 もし生活が心配なようでしたら、離婚時生活が安定的に継続できいないようであれば子供の経済面や精神面も考え監護権を引き渡す旨を公正証書等に記載してはいかがでしょうか? でも、それは子供の意志を無視することになりかねないのでやはり一番はお子様の意志ですよね・・・ 尚、親権と監護権は違います。 親権は持っているけど監護権は相方という場合もあります。 今一度意味をよく理解してください。

spmt001
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になせていただきます。

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