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通販の返品について 教えてください!
私の友人男性が「年収1千万まで完全保証」という「出会い系サイトの通販セット」を購入してしまいました。「誰でもできる、完全サポート」と資料に書いてあったのですが「とても素人には扱えない代物」らしく また「サポートは電話で5分千円」で「内容が違う」として返品を申し出たらしいのですが「著作物だから」と断られました。 私は「消費者契約法4条に該当する」と思うのですが、 実際のところ「著作物」というだけで「返品不可」と言い切れるものかどうかが 解りません。また資料には「健全だ」という反面「他人の秘密を盗み聞きしたり、他の女の子のアポを横取りできるから 運営も楽しい」などと書かれており この部分についても非常に「健全なサイト運営を指導する体制」とは考えられません。何とか解約したいのですが。どうかご指導ください。
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NO.3の者です。 >購入してみたら「新たに電話回線を2本引け、パソコンをもう1台購入しなさ >い。」など「不実告知」に該当するのでは、と思われる部分があるのですが。 >また「必ず1千万儲かる」「保証します」という謳い文句は「将来の予測不能 >の事態に対する断定的判断」に該当すると考えます。 何か立証できるものはありますか?例えばその説明を受けた時の書類、録音テープ等、そのやりとりを克明に記録した日記など・・・。 消費者契約法が施行されているとは言っても立証義務は消費者にありますので、 注意が必要です。 >遠距離の友人なので 自分で消費者センターへ行くことを勧めるべきでしょうか・・・ ご本人は自分が被害を受けているよいう意識を持たれていないのですか?もちろん、他人が行っても仕方ありません。ご本人に早く行くように言ってあげてください。
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- kijineko3
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>遠距離の友人なので 自分で消費者センターへ行くことを勧めるべきでしょうか・・・ 原則として、本人自ら相談に行くようになっております。 また、そうすべきです。 早く行かれたほうがいいですよ。
- noritama55
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まず、「出会い系サイトの通販セット」なるものがどういうものなのか良く理解できないのですが・・・そのもの自体も通販で購入されたということでしょうか?だとすれば通販にクーリングオフは適用できないため、基本的に返品できるかどうかはその業者が返品に応じるか否か、によることになります。良心的な業者の場合は大抵返品特約というものが付いていますが。 消費者契約法が適用できるケースは (1)不実告知、断定的判断、故意の不告知、不退去・監禁などによる誤認・困惑によって結んだ契約 (2)消費者に不利な一方的な約款などによる契約 となっています。(1)に該当するかどうか、この文面では判断できないため、下の方々も書いておられるように、消費者センターに相談することをおすすめします。
お礼
皆様 ありがとうございます。情けない男です。本当に自業自得なのですが。。。 購入してみたら「新たに電話回線を2本引け、パソコンをもう1台購入しなさい。」など 「不実告知」に該当するのでは、と思われる部分があるのですが。 また「必ず1千万儲かる」「保証します」という謳い文句は「将来の予測不能の事態に対する断定的判断」に該当すると考えます。 遠距離の友人なので 自分で消費者センターへ行くことを勧めるべきでしょうか・・・
- adobe_san
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一度お近くの消費者相談センター等に行かれてはいかがでしょうか? でも、文面で判断するに自業自得の様な感じがしますが・・・・
- kijineko3
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お住まいの市、または県にも 消費者(生活)相談センターなるものが 必ずあります。名称は地域によって多少違うかもしれません。 早急に相談する事です。 電話でも受け付けているところが多いです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 「不実告知」については、購入前に送付された「資料」と、 「購入後に判明した事実」を記して内容証明を送りました。 まだ 代金を払っていないならともかく もう払っているので 返金の望みは薄いだろうとは思っていすのですが・・・ ご指導頂き ありがとうございました。 それから #1.2.4の皆様 本当にありがとうございました。 恐れ入りますが こちらで 皆様へのお礼を申し上げたいと存じます。