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生命保険に詳しい方教えてください。

私は個人年金保険を 保険契約者:私 被保険者:妻 受取人:妻 としています(税制適格型として毎年私が税控除を受けています)。よく考えると最後には贈与税がかかるので知人に相談したら「満期1年前に保険契約者を妻(仕事しているので所得あり)に変更したら良いと言われました、これって変じゃないですか、やはりすぐ契約者を妻に変更すべきでしょうか。(これにより私の税控除はなくなります)。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

そうでした…… 適格年金の場合、 受取人=被保険者という条件があるのを見落としていました。 『満期1年前に保険契約者を妻(仕事しているので所得あり)に変更したら良いと言われました』 おっしゃる通り、これは、問題があります。 昔ならば、契約者が誰かということで課税していたのですが、今は、誰が保険料を払ったのか、という実質の保険料負担者重視となっています。 保険会社は、年間20万円以上の年金を支払う場合、所轄の税務署に対して、支払明細を報告することになっています。 なので、知人様が述べたような小手先のテクニックは、今は、通用しません。 方法としては…… (1)今すぐ、契約者を妻様に変更する。 (2)現契約を解約して、契約者=被保険者=受取人=夫様という保険に新たに契約しなおす。 という方法があります。 どちらが得なのかは、解約払戻金の金額、返戻率、夫様の収入、妻様の収入を考慮して計算してシミュレーションしないとわかりません。 (1)の場合、保険料を贈与した……のではなく、権利を贈与したことになり、実際の課税は年金の支払時となります。 例えば、満期時に夫様の保険料負担の率が、全体の50%だった場合、受取金額の50%が課税対象額となります。 つまり、保険料負担が50%で、100万円でも、受取金額の50%が110万円だった場合、110万円が課税対象額となります。 また、これからは、妻様が保険料を負担するので、夫様より妻様の所得税率が低ければ、それだけ税控除の恩恵も少なくなります。 税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なので……たぶん、10万円の枠をいっぱい使っていると仮定して、控除額は5万円なので、控除額は 5%課税ならば、5万円×5%=2500円 10%課税ならば、5000円 20%課税ならば、10000円 となります。 住民税の税率は、一律10%なので、変わりありません。 単純なのは(2)です。 収支がマイナスになれば(たぶん、そうなると思います)、解約払戻金を受け取っても、課税されません。 尚、年金の場合、契約者=被保険者=受取人とするのが、一般的です。 万一、年金受け取りの途中で死亡した場合でも、遺族は、残りの年金の権利が「相続税」となるので、相続税の控除枠(5000万円+1000万円×法定相続人の人数)の適用をうけるので、ほとんどの方は控除枠内に収まるからです。 ご参考になれば、幸いです。

koutarou73
質問者

補足

御丁寧にありがとうございました、保険会社に行き検討しました。税制適格型を諦める事にしました(これで私の税控除はなくなります)。理由は解約はもったいない、税金払うのももったいないと考えましたから。まず税制適格型をやめれば(一般の個人年金となります)受取人の変更は出来ます、これにより契約者:私、被保険者:妻、受取人:私となり贈与にはなりません。  かつて私が保険外務員に「妻に老後の小遣いをやる」と言った所「やさしいんですねえ」と言われたのが悔しいですけど(この外務員、この時この契約では贈与になるのを知っていたと思いますけど・・・)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険法では、契約者が誰かということが重要ですが、 税法上では、契約者が誰かということよりも、保険料を支払ったのは誰か、ということが重要です。 つまり、保険料の支払者=受取人にしてください。 今回の場合、受取人を妻様から夫様に変更してください。 支払者=夫、受取人=夫 ならば、所得税 支払者=夫、受取人=妻 ならば、贈与税 被保険者は夫でも、妻でも同じ。つまり、税法上は関係ありません。 ご参考になれば、幸いです。

koutarou73
質問者

補足

この税制控除(税制適格型)を受ける場合、契約者の変更は可能ですが受け取り人の変更が出来ません、このため困っています。

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