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生命保険の変更(法人)

私の兄のことなんですが、父が最近亡くなり父は会社を経営しておりました。その会社名義の生命保険を兄名義にしたのですが何か問題がありますか?税理士はちょっと私のところは承りませんと言われたのですが、兄は罪に問われますか?また、税金は何税になり凡そなん%くらいですか? 長くなりましたが、どうぞ助けてください。

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  • is-net
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回答No.4

 No.3です。負債だらけで債権者がいないというのは、疑問が残る状態ですが、債権者がいないのであれば罪に問われる心配は少ないでしょう。社長である義母が問題にしなければという条件付ですが、  税金については、最悪のケースお兄さんが会社から贈与を受けたとして贈与税が課税される可能性がありますね。税率は大変高いものになります。  解決方法として下記の点をご検討ください。  お兄さんが社長の後見人をしていたというのであれば、社員として会社に関与していたのではないですか?会社に関与していたのであれば、退職金として保険を受け取るということができます。退職金として受け取るのであれば、税金は退職金としての課税ですむので比較的負担が少なくなるでしょう。税金関係は私の専門ではありませんので、税の専門家の意見を別途確認してください。

その他の回答 (3)

  • is-net
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回答No.3

 物騒な回答がありましたが、そんなに心配はしなくて大丈夫です。お亡くなりになったお父様の会社で契約していた生命保険を名義変更されたのですね。ポイントは、解約してお金が戻ってくる保険だったかどうかです。 解約してお金が戻ってくる保険であった場合、保険にそれだけの価値(解約返戻金)があるのですから、解約返戻金相当額をお兄さんから会社に支払うのが、本来の姿です。  解約返戻金がある(=保険に価値がある)のに何も払わないで名義変更したとなると、会社の関係者・債権者から、いろいろと云われることがあると思います。厳しいかたはNo.1さんのように横領だというかもしれません。  解約返戻金は幾らあるのでしょうか?会社はお兄さんが継ぐのですか?閉鎖されるのですか。

totatota46
質問者

補足

有り難う御座います。 兄は父の成年後見人でした。会社は負債だらけで、保険会社の方が勧めて、変更したのですが、相談に行った弁護士から税理士に行って、断られた結果です。会社は今は義母が仮の社長になっております。会社の役員は、父と義母ともう一人は既に亡くなっております。今は債権者はいない形です。社員は既に誰もいないです。そして、死亡したので、生命保険が入る予定です。 宜しく御願いします。

  • RXH7
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回答No.2

法人名義の生命保険契約は、法人の資産ですから、 社長や、取締役会の承認なく変更することはできません。 また、承認後の変更については、税が伴います。 その時点での解約返戻金相当が、契約者の給与扱いとなり、 所得税の課税対象になります。 会社側(旧契約者)も税務処理をする必要があります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社のものを個人名義にすれば横領罪が成立します。税金の問題ではありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA#.E6.A5.AD.E5.8B.99.E4.B8.8A.E6.A8.AA.E9.A0.98.E7.BD.AA

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