• ベストアンサー

画集のコピーを便箋代わりに

タイトルの通りなのですが、 画集などをカラーコピーしたものを便箋代わりにし、 友人に手紙を送ることは、違法行為に中りますか? 詳しい方、おしえて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「私的利用」とは「自分でコピーしたものを自分で使う」ことのようなので「他の誰かに渡す」と一応は「著作権違反」です。 訴えられて損害賠償される可能性はほとんどないでしょうけれど。 スピード違反がすべて処罰されないのと同じ、かな。

maji_merci
質問者

お礼

著作権に関して、他にも色々と疑問があったのですが onbaseさんの回答で、全て解決しました。 教えて下さって、ありがとうございました。 また何かの時は、宜しくお願い致します。

関連するQ&A