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転居届
もうすぐ彼と結婚して実家を出てアパートで暮らします。お互い実家→アパート(市は変わらず)で、お互い住所が変わることになるのですが、転居届はそれぞれ1枚ずつ記入すべきなのでしょうか?それとも夫婦で1枚?初歩的なバカらしい質問ですみません…
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- oyaoya65
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> 婚姻届と転居届を同じ日に出す場合も転居届はそれぞれ1枚ずつ必要なのでしょうか? そうです。 婚姻届と転出届・転入届は別の法的手続きですから、同時に出来ないかもしれません。婚姻届は土日・休日でも受け付けます。転出・転入届けは平日でないと出来ません。また婚姻届(届け用紙はどの市町村役場でももらえます)の手続きは現住所地の市町村役場でもできるかと思います。 婚姻届が先(妻の姓が変わります)で、転入届が後になるのが普通です。 転居届けは郵便局で行うもので旧住所に届く郵便物を新住所に転送してもらう届出(一年間有効)です。 住所の変更は「転出届」と「転入届」のセットで行いますが、同一市町村内の転出・転入であれば転入届だけで済みます。その際転出証明書は不要になります。夫の世帯主の新住所登録を作り、妻はその夫の世帯主の新住所に転入しますので2段階の手続きが必要ですね。同時に行えますが2つの手続きが必要でしょね。 それぞれの転入届けで、それぞれの両親の住民票から転出者の名前が抹消され、新住所の新住民票に移動します。この手続きが夫、妻別々に行います。夫が最初に転入届をして、新住所に夫を世帯主とした住民票を作ります。妻はその夫が世帯主の住民票の中に、妻の転入届を書いて転入手続きをします。この手続きを同時に行うことになります。 手続きをするには、転出者の旧住所、転出者の(旧)氏名、世帯主名(普通それぞれの父親)、転出予定年月日、転出先の新住所、転出先の住所の世帯主名(妻は夫の名前、夫は本人の名前)、新住所、印鑑、本人を確認する証明書類(免許証、健康保険証など)あと住民票台帳番号などが必要になるかと思います。 転入届は婚姻届の前でも後でも良いですが、婚姻届を提出して新戸籍を作成しないと、妻は改姓された新姓で届けができませんから、入籍手続きが完了してからの転入届をすることが多いですね。 同じ日に婚姻届して新戸籍を作り、転入届も同時にできるか、市町村役場に予め確認しておかれると良いでしょう。 市町村役場がやっていない日の土日休日に結婚式が行われることが多く、婚姻届だけは結婚式の日付で受理され、その日付で新戸籍が作成されます。しかし転入届は平日にしかできませんのでその点注意して下さい。 戸籍住所はほとんどの夫婦では変わることはありません。産まれた子供は婚姻で新戸籍を作るまで夫婦の戸籍に入籍します。住民票の住所は、引越しやマイホーム新築、転勤で、何度も転出・転入を繰り返して変わるのが普通です。 参考) http://www.sabrosura.jp/tssn/tetuduki/
- kichikara
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こう云う話に関しては私も素人ではありますが。 何せ相手は「お役所」ですから、 【私たち結婚します】と云う届 【夫となる人が実家からこのアパートへ転居します】と云う届 【妻となる人が実家からこのアパートへ転居します】と云う届 がそれぞれ必要な気がします。 なんにせよ、窓口で色々訊いてみるのがいいでしょう。こう言ってしまっては何ですが、「役所相手に出す書類」を「事前に仕上げておいて、一発で受理してもらおう」という姿勢が間違ってる気がするのです。私の経験上から。
- oyaoya65
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それぞれ1枚ずつですね。普通の住所変更は実家を出たら、1人一世帯の住民票登録になりますが、同じ住所の同一世帯の家族として同居する場合は、普通は彼が引越しして1人一世帯の住民票登録(アパートの住所)して世帯主になります。そして妻が夫の世帯主の住民票の中に転入します(同居)。 この新住民票登録とは別に、婚姻届(旧姓旧住所、旧氏名)を本籍住所(たとえば夫の実家の住所)の市町村役場に提出して新戸籍住所と新姓名で新戸籍を作ります(この際姓を夫婦のどちらかの姓に改姓します)。戸籍の最初に氏名を書いた人を戸籍筆頭者(通常は夫)、2番目に書く人(通常妻)を書きますが、このことを婚姻により夫の戸籍に妻が入籍したという表現で言われます。法律上の夫婦になったことと新規に日本国の国籍を取得したことを同時に意味します。婚姻届は結婚した日に提出して入籍したいですね。後々の結婚記念日にもなります。住民票は同じ市内に住むわけですから住民票の移動は結婚式と同じ日である必要は無いですね。後日落ち着いてからの適当な日でいいかと思います。 僕の場合は1月結婚、入籍、でも勤務と住所はそれぞれ結婚前と同じ、4月になって妻が退職して、夫の勤務地で借りたアパートの新居の住所に転入して来ました(同居開始)。本籍地住所はほとんど一生変わることはありませんので、永住しないアパートの住所ではなく、夫の実家の住所などにします(免許証などに本籍地の住所欄に記入され、戸籍謄本の住所です。)。本籍地は、そこに本籍を置いておきたくない事情が発生した時は、家族全部の転籍届出移動可能です。
補足
何度もすみません… 婚姻届と転居届を同じ日に出す場合も転居届はそれぞれ1枚ずつ必要なのでしょうか?