- 締切済み
パートの通勤費について
時給850円のパート(昨年9月入社・扶養範囲内希望)の通勤費を1日500円にしています。会社から自宅まで車通勤 10.2K(自己申告)の為6500円が非課税、それ以外が課税で計算の予定ですが、会社顧問の労務士は1日500円は多すぎるとか、課税非課税と分けて計算は面倒だとか、実際は10.2Kないはずとか、言って会社の意向を無視したような事を言います。入社時に労働契約書に通勤費の事も書いてあり、労務士にも渡してありますがその時は何もいいませんでした。法的になにか問題があるのか、わかる方がいたら教えてほしいと思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2
通勤費は会社の就業規則で定めるもので、いくらにしようとかまいません。 法的にも問題ないはずです。 税法上の課税分、非課税分をきちんと分けてあれば問題ありません。 私は正規社員ですが、片道6キロメートルで1万円以上もらってましたし、片道3キロメートルのときは5800円でした。 また、妻はパートで片道8キロメートルで285円/日です。 どちらも、給料明細には課税、非課税分が明記されています。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
税務において、課税か非課税かの問題があります。 http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-tuukin.htm 契約書に書いてあっても税法は守らなければいけません。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。パートにしては通勤費が多すぎなのかもしれませんが、課税分を計上すれば問題はないかと思っています。間違っていますか?
お礼
回答有難うございました。こちらの意向をもう一度労務士に話してみます