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未成年との性交渉
未成年の男の子と肉体関係を持つのは、 犯罪なんですよね? 恋人でもダメですか? 口だけなら大丈夫ですか? ちなみに私じゃなくて、 友達が未成年と付き合っています。
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日本国憲法は、婚姻は当事者間の合意のみにより成立する(未成年は親の同意)と定めていますが、 年齢については一切言及していません。 年齢を定めているのは民法731条です。 ご質問の回答としては、以下の場合が犯罪にならないと考えられます。 ・婚姻届が提出されていること、 あるいは事実婚で証人が署名した契約書が存在すること ・婚約しており、その契約書が証人の署名を伴って存在していること ・交際しており、その契約書が証人の署名を伴って存在していること 結婚していない場合は文書化され、第三者まで関与していないとダメだと思います。 もちろん、そんな書類誰がつくるものか、ということになりますが。 性行為を伴う交際、快楽的肉体関係は各都道府県等の青少年保護育成条例違反となります。
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- silvestart
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私は、20歳の頃、バイト先の塾のコ(敢えて年齢は申しませんが)と交際をしていました。とてもいいコで心底好きだったので、初めて二人きりになって抱擁して相手の身体の感触を感じてしまったら、もう先へ進むのを抑えることはできませんでした。ただ、避妊には非常に気を遣っていました。(もっとも、その頃は、無粋なナントカ条例とかジドウ××禁止法などなかったのでしたが。) 人間、いわゆる思春期を過ぎたら、恋愛して相手に心底魅せられたら、成人前でも男女の関係になることは至極当然であると思います。 質問者さんのお友達には、慎重にご自分とお相手をお気持ちを見極めた上で、自分に正直に悔いのないようにすごされるのがいいのでは・・・くらいしか申し上げられません。(近年、法令で人間の内面まで規制してしまおうとする公権力の危うさを感じるのは、私だけでしょうか。)
- katsuyoshi
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なぜ、性犯罪が表に出るのか。 男はおしゃべりな動物です。 多感な時期の男の子は、友達に話してしまうのです。 1度外へ出た話は尾ひれつけて広がり、真実と違うものになります。 >ちなみに私じゃなくて もうすでに外にでているのですから、いずれ、広まると思います。 お幾つの方か存じませんが、それなりに大人の責任を取る必要があると思います。 子供の人生を、狂わす結果にならないようにしてほしい。
- Kiriyama-taicho
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犯罪になるかどうか、つまり「淫行罪」かどうかですが、淫行罪は 条例によるので厳密に言えば県によって違います。 ただ一般的には成人と17歳でしたら淫行罪の対象になります。 過去にも17歳の女子高生を援助交際した公務員や学校の先生が多数逮捕 されたというニュースがあります(公務員や先生だからニュースになるのですが)。 >口だけなら大丈夫ですか? キスだけなら大丈夫でしょうが、フェラならアウトでしょうね。 まぁ誰かが訴えなければ明らかにならない話ですけど。
- harrykc
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便乗質問ですみません。 >憲法で18歳男子と16歳女子の自由恋愛と婚姻が認められているので、青少年育成条例や迷惑条例で起訴される について、前から疑問に思っていたのですが、たとえば、 42歳の男性の私が16歳の女性と結婚して性交したら、 条例違反で起訴されるのでしょうかね。妊娠させたら保健所の所員か誰かが、警察に通報してデカさんが来て逮捕されるのでしょうか? それにしても、昔(テレクラ全盛期)は楽しかったです。お昼をご馳走したりするだけで、喜んで若いコが相手してくれましたから。
- dogday
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憲法で18歳男子と16歳女子の自由恋愛と婚姻が認められているので、青少年育成条例や迷惑条例で起訴される訳ですが、各県で微妙に違うのですが、みだらな行為とふしだらな行為としか書いてない自由裁量なので、えっちい事はなんでもダメです。手を繋いだってふしだらですから。 保護者の許可(婚約など)があれば肉体関係の罪は回避されますが、今度は保護者を保護観察放棄として逮捕します。 問題は、肉体関係は密室で行われるので、逮捕される情報流出がなければ逮捕されず、逮捕されるなら通報がある訳で、通報する人間にふしだらな交際だと思われる協力関係のなさが問題なのです。 みんなに認められているなら、何も問題はありません。 あなたがやばくないかと疑問に思う次点でアウト。
- MVX250F001
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19歳も11歳もどちらも未成年ですが、年齢によりけりですね
補足
相手は、 17歳です。