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喧嘩の慰謝料

高校生の子が喧嘩で相手に全治一ヶ月の怪我を負わせてしまいました。顔がはれ上がっています。治療費はもちろん負担するのは当然ですが、慰謝料とかも支払うべきでしょうか。顔面を強く何度もぶつけたため頭部などの検査のため一泊入院もしました。 このような場合は、謝罪などの誠意はもちろんですが、金銭的にはどのようにすればいいのでしょうか。

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回答No.6

#1です。医療費で10万円預けたとのこと。 第三者行為として正式に病院及び警察にに申し立てしているのであれば、通常治療費は自費請求(自由診療)になります。1泊入院しているならば、文書料、部屋代等も考えられますので、10万円は良くてギリギリだと思います。頭部打撲の場合は数ヵ月後にCT検査をする場合もあるので(慢性硬膜下血腫疑い)、 まだ治療は終わってないのかもしれません。 3ヶ月もたってるし、告訴されたわけではないのですよね? 相手の出方次第じゃないですか。今後いくらで示談するのかは。気持ちの問題が大きいと思いますので。金だけの問題ではないとも、思いますけど。

noname#18254
質問者

お礼

医療費にいついては、まだ半分程度残っていると確認しています。治療は検査も含めて終了しています。お金だけの問題ではなく、子供たちの今後のかかわりや、二度と繰りかえさないこと、反省の気持ちなど、金銭より大事なことがあるのも承知しています。今後も親である私もかかわりながら精神的なフォロー、などしていくつもりです。ただ、金銭的な保証というかお詫びの仕方がわかりませんでした。

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  • Zozomu
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回答No.5

>喧嘩の原因を作ったのは相手なのですが、 つまり相手にも非があるわけですよね? 相手側も「喧嘩の原因をつくった」ことに 対する謝罪や償いはしなければならない訳です。 だから、喧嘩両成敗なのです。 喧嘩の結果だけで、どっちが良い どっちが悪いという事はしてはならないのです。 子供さんの事を考えるのであれば尚更です。 >暴力は我が子の一方的なもののようです。 本当に「暴力」なのですか? 「相手に怪我をさせた」=「暴力」ではないですよ。 まして、原因が相手側にあるのであれば お子さんが手を出すに到った理由を きちんと聞いてあげる必要があるのではありませんか? 刑法には「正当防衛(第1編 第7章 第36条)」 というものが書かれています。 身体・財産・貞操・権利を護る為にやむを得ず 行った行為は「正当な防衛行為」として罪に問われません。 やりすぎた場合は「過剰防衛」となってしまいますが、 防衛行為は防衛行為です。 「相手に怪我をさせた」という結果だけに振り回されずに、 事情を全て把握してから、きちんとした対応をしてあげましょう。 (きちんとした対応というのは、事情によっては「相手に謝らない」ということも含みます。) それが子供さんの為でもあります。

noname#18254
質問者

お礼

相手は一発も手を出していません。思春期特有のものなのかもしれないけど、相手の子が強がってばかりいて、うちの息子が侮辱されて切れてしまったのです。今も学校で会うとそのこは息子を恐がってしまっていて精神的にダメージも与えてしまいました。交通事故などでは慰謝料の算定方法もあるようですが、子供の喧嘩の場合はどうなんでしょうか? 今現在、医療費として10万円預けていますが、もう治療も終わって3ヶ月たちますが、先日自宅に伺ったところまだ心配だから・・・と濁されてしまいました。医療費はおそらく充分足りています。残金の返金は願わないですが、まだ請求されたらどの程度支払えば良いかと思って・・・・・。

回答No.4

一方的に怪我を負わせた場合ですが、判例では慰謝料は1発あたり5万円となっていますよ。入院に対しては加算されると思います。 治療費別です。

noname#18254
質問者

お礼

皆様ありがとうございます。まとめてお返事させていただくことにお許しください。喧嘩の原因を作ったのは相手なのですが、暴力は 我が子の一方的なもののようです。傷害事件にされても仕方ないとさえ思えるくらいです。親子で謝罪に伺ったり、何度もしました。もちろんそれだけで許されることではないと思い、今後の子供への指導などはもちろんなのですが、金銭的にお詫びというか、慰謝料云々ということは世間ではどのようにされるのか、私も初めての経験でわからず質問させていただきました。やはり、医療費はもちろんですが、それ以外にも支払いをすべきでしょうか?

回答No.3

皆様の仰る通りです。 慰謝料とは積極的に支払うものではありませんし、喧嘩なら貴方のお子さまだって怪我をされたでしょう。 貴方のお子さまの事だとは思いますが、まず、ご自身のお子さまの怪我に対しての感情はわき起こらないのですか?

  • Zozomu
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回答No.2

喧嘩両成敗です。 喧嘩と言う以上、お互いに暴力をふるいあったという事です。 相手もお子さんを殴っている訳です。 基本的に治療費も含めて払う必要はありません。 お詫びを言い、治療費や慰謝料を支払うという事は、 喧嘩ではなくお子さんが相手に対して一方的に 暴力をふるった傷害事件であるということに なりかねませんよ。

回答No.1

本来は喧嘩両成敗です。むやみな補償、金銭的な支払いは、自分の非を認めることになります。それを覚悟で謝罪するならば、まずは本人に謝らせるべきです。

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