• ベストアンサー

確定申告の記入方法について

私の状況をご説明させていただきます。 1収入について ちゃんとした就職はしておらず、個人の方のところへお手伝いにいって、現金でお手当てを頂いています。9月からお世話になって、月に20万ほど頂いております。(合計で80万円程度です。)あちらの方も確定申告に必要ですので、領収書を私はお渡ししていました。が、私の手元には何一つ受取証明書なるものはありません。また、それ以前に別の所で月に数回働いていました。そこからのお手当ては、銀行振込です。一回4500円のお手当て(但し、「源泉税10%差し引き後」の金額だそうです。) (1)私は収入の欄には、どのように記入すればよいのでしょうか?源泉税込みなのか、実際に振り込まれた金額なのか (2)相手の方は源泉徴収票は発行できません。2箇所ともです。ですので、私の収入は証明できないのですがこの場合はやはり、何か証明できるものがやはり必要なのでしょうか?(個人の方についてはお願いすれば、何とかなるとは思うのですが、もう片方は多分無理なんです。) 2所得から差し引かれるものいについて (1)国民年金―平成14年4月分~平成15年3月分までを平成14年の4月に一括で支払いました。 (2)国民健康保険―平成13年度12月分~3月分(定額)また、平成13年度随時としても4万ほどを平成14年1月と2月にかけ現金で支払い。(私は、平成13年度12月で会社を退職しております。)平成14年度分だと思うのですが、平成14年7月~平成15年2月にかけて、口座引き落としで支払っています。(何故か父の口座から引き落とされているのです。市役所へは「確定申告するときに不都合が生じるので、父と私の分はわけて振替通知書を欲しい」とお願いしましたが、「世帯主は別でも、健康保険は一家族として徴収する」とのことで」分けて発行はしてくれませんでした。(1)と(2)の場合、私はどの分を申告できるのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

一般の会社や個人商店などで働く場合は、給料として支払われるときに源泉徴収されます。ただし、下記の支払者については源泉徴収されません。 (1)給与の支払いをしない個人 (2)常時2人以下の家事使用人のみに対し、給与の支払いをする個人 1.収入ですが、個人の方へのお手伝いの分は、給与所得になりますが、もう一方は、雇用契約でないと思われますから、雑所得として申告します。税込の5,000円にもらった回数をかけます。必要経費として、交通費や諸雑費を差し引きます。要するに二つに分かれます。給与所得と雑所得 2.最初に書きましたように、源泉徴収義務はないので、源泉徴収票はもらえないと思います。自主的に申告することになります。証明書は不要です。所得の内訳書の用紙などにもらった先の住所氏名を書いておけばいいでしょう。 3.(1)の国民年金は全額可能ですが、(2)の健康保険は、自分の分を概算で計算して申告すればいいと思います。市民税割分の負担額が分かりにくいと思いますが、昨年のお父さんの収入とoriveさんの収入で案分するといいと思います。その割合が、7:3だとすると3割にしてしまいます。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/kokuho/ryo_h14.html
orive
質問者

お礼

「税金」のところで聞かなければならなかったのに、「年金」で聞いてしまいました。にもかかわらずご親切にご回答くださりありがとうございました。健康保険については、明細書がありますのでそちらで判断できると思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

1.収入 ちょっと整理させてください。 働いていた箇所は2個所 a)源泉徴収されていた(10%)。一回4500円。 b)個人のところ。源泉徴収されていない。給与としての収入。月20万円ほど。 以上ですね? この場合どちらも給与所得なります。 まず、源泉徴収されていたa)は「源泉徴収票」をもらわなくてはなりません。 無理というのはおかしいです。源泉徴収したということは、それを税務署に納めたということで、その証としてご質問者に源泉徴収票を発行する義務があります。 もし発行してくれないような場合には、税務署に相談してください。発行しないのは法律違反です。 bについては個人とのことですから、源泉徴収していないのでしょう。こちらは当然源泉徴収票はありません。 (源泉徴収票とは源泉徴収した場合に発行されるものです。) 1)bについては受け取った金額、aについては源泉徴収票にかかれている金額となります。 2)先に書いたとおりです。 2.所得から控除されるもの どちらも「昨年1月から12月までに現に支払った金額」を記入します。 これらは証明書は特に必要ありません(役所で追跡できますから)。 1)ですから国民年金は昨年4月に支払った金額を記入すればOKです。 2)国民健康保険  基本的に、oriveさんが支払った金額を支払えばよいのです。  こちらは、世帯に対して保険がかかります。個人ではありません。  あなたがお父様の口座に振り込んである分というのはお父様が支払いの配分を決めているということです。  (一人あたりにかかる分だけなのか、所得割も計算しているのかは不明です。お父様がご存知です。)  ですから、こちらの控除額は  「あなたが控除金額として書く金額」+「お父様が控除金額として書く金額」=「昨年支払った国民健康保険金額」  が成立している限り問題ありません。ですから、お父様と控除金額の配分についてつじつまを合わせていれば、問題はないことになります。 では。

orive
質問者

お礼

「税金」のところで聞かなければならなかったのに、「年金」で聞いてしまいました。にもかかわらずご親切にご回答くださりありがとうございました。

関連するQ&A